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Q:B型肝炎の給付金をもらった事実を、子供や孫に秘密にしておくことはできますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎の給付金をもらった事実を、子供や孫に秘密にしておくことはできますか?
A 【結論】はい、ご家族に一切知られることなく、子供や孫に秘密にしたまま給付金を受け取ることが可能です。
【手続きの仕組み】弁護士とのやり取りにおいて、連絡先を個人の携帯電話やメールに指定し、郵送物を自宅ではなく郵便局の「局留め」に設定することで、同居する家族に発覚するリスクを完全に防ぎながら安全に手続きを進められます。

Q:B型肝炎の給付金をもらった事実を、子供や孫に秘密にしておくことはできますか? についての解説

「自分がB型肝炎であることを家族(子供や孫、配偶者)に心配をかけたくない」「給付金を受け取ったことで、家族間のお金のトラブルなどを避けたい」という理由から、秘密裏に手続きを進めたいというご相談は非常に多くあります。

疑問への回答・詳細解説

弁護士とのやり取りは携帯直通・局留め郵送等で完全秘密厳守。家族に知られずに受給手続きを完了できます。

弁護士には厳格な守秘義務があり、お客様からのご依頼内容や病状、給付金の受給に関する情報を、ご本人の同意なくご家族であっても第三者に漏らすことは絶対にありません。

ご家族に内緒で手続きを進めるための具体的な配慮として、以下のような対応が可能です。

  • ご連絡方法:ご自宅の固定電話にはかけず、必ずご本人の携帯電話へ直接ご連絡します。

  • 郵送物の配慮:事務所名が記載された封筒を避けたり、郵便局留めで書類をお送りする等の対応が可能です。

  • 面談について:ご来所のほか、オンラインや電話でのご相談・打ち合わせが可能です。

注意すべきポイント(二次感染の可能性)

ただし、医学的な観点から1点だけご注意いただきたいことがあります。B型肝炎は出産時に母親から子供へ感染する「母子感染」の可能性があります。もしお客様(ご相談者様)が女性で、お子様をご出産されている場合、お子様もB型肝炎ウイルスに感染している可能性がゼロではありません。

お子様の健康を守るため、またお子様自身も給付金(二次感染者としての請求)の対象となる可能性があるため、適切な時期にお子様にも検査を受けていただくことが望ましいケースもあります。この点についても、どのようにお話しすべきか弁護士がアドバイスいたします。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎訴訟の手続きは裁判所を通すため、ご自身で進めるとご自宅に裁判所からの郵便物が届くなど、家族に知られるリスクが高まります。弁護士に依頼すれば、すべての連絡窓口が弁護士となるため、秘密を守りながら安全に手続きを完了させることができます。専門の弁護士や公的機関では着手金0円で対応しておりますので、プライバシーに関するご不安がある方も、安心して無料相談をご利用ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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