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Q:過去に美容整形の外科手術を受けたことがありますが、国から他原因感染と疑われますか?

Q:過去に美容整形の外科手術を受けたことがありますが、国から他原因感染と疑われますか?

単なる美容整形手術歴は不認定理由にならず、手術前の初診時HBs抗原陽性データがあれば問題なく和解できます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:過去に美容整形の外科手術を受けたことがありますが、国から他原因感染と疑われますか? についての解説

B型肝炎給付金を受け取るためには、「集団予防接種以外の原因(他原因)で感染したのではないこと」を証明する必要があります。そのため、過去の手術歴や輸血歴について不安を感じる方もいらっしゃいます。

疑問への回答・詳細解説

単なる美容整形手術歴は不認定理由にならず、手術前の初診時HBs抗原陽性データがあれば問題なく和解できます。

B型肝炎ウイルスは血液を介して感染するため、過去の手術においてウイルスが混入した血液製剤が使用されたり、不適切な医療器具の使い回しがあったりした場合には、それが感染原因として疑われる(国から指摘される)可能性があります。

しかし、「美容整形の手術を受けた」という事実だけで直ちに給付金の対象外となるわけではありません。重要なのは、その手術が「いつ」行われたかと、「手術を受ける前にすでにB型肝炎ウイルスに感染していたことを証明できるか」です。

感染の先後関係の証明

もし美容整形手術を受ける「前」の時点で、健康診断や他の病院の血液検査で「HBs抗原陽性(B型肝炎ウイルスに感染している)」という記録が残っていれば、美容整形手術が原因で感染したのではないことが論理的に証明できます。

また、美容整形手術に限らず、一般的な盲腸の手術や骨折の手術などであっても、輸血を伴わない一般的な手術であれば、それ自体が明確な「他原因」として国から和解を拒否されることは通常ありません。

専門家への相談をお勧めする理由

カルテ等の医療記録に手術歴が記載されている場合、国から感染原因についての詳細な説明や追加の証拠提出を求められることがあります。こうした対応をご自身で行うのは非常に困難です。夕陽ヶ丘法律事務所では、医療記録を正確に読み解き、適切な法的反論を行うノウハウが豊富にあります。着手金0円・完全成功報酬制でサポートいたしますので、過去の手術歴等でご不安がある方もまずは無料相談にてお話しください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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