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きょうだいで自分だけがB型肝炎:遺伝ではないウイルスの感染力ときょうだい間の血液検査

この記事の要点まとめ

同じ母親から生まれても感染有無が分かれる理由、年長きょうだいの検査結果の役割.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

きょうだいで自分だけが感染している理由

「同じ母親から生まれて、同じように育ってきたのに、なぜ自分だけがB型肝炎に感染しているのだろうか?」と疑問に思う方は非常に多くいらっしゃいます。 B型肝炎は遺伝によって発症する病気ではありません。主に血液や体液を介してウイルスが体内に侵入することで感染します。

同じきょうだいでも感染の有無が分かれる主な理由は、「感染ルート(原因)が異なること」にあります。 例えば、母親がB型肝炎の持続感染者であったとしても、出産時のウイルスの活動状態や、出産の経過(分娩時の出血量や赤ちゃんの体調など)によって、子どもへ感染するかどうか(母子感染が成立するか)は異なります。そのため、兄は感染せず、弟だけが母子感染するというケースは起こり得ます。

また、母親が感染していない(陰性である)場合、きょうだいのうちあなただけが感染しているとしたら、それは母子感染ではなく、あなたが幼少期に受けた「集団予防接種等での注射器の連続使用」が原因である可能性が高くなります。

年長きょうだいの検査結果の重要な役割

B型肝炎給付金訴訟において、あなたが直接集団予防接種等で感染した「一次感染者」であることを証明するためには、「母子感染ではないこと」を国に示す必要があります。

最も確実な証拠は母親自身の血液検査結果(陰性)ですが、母親が既に亡くなっている場合、それが提出できません。そこで大きな役割を果たすのが「年長のきょうだい」の血液検査結果です。

  • 年長のきょうだいが陰性の場合:

    年長のきょうだいが感染していないということは、少なくともそのきょうだいが生まれた時点で、母親はB型肝炎ウイルスに持続感染していなかった(母子感染の危険はなかった)と医学的に推測されます。 そのため、「その後生まれたあなたに対しても母子感染は起こり得ない」と判断され、あなたの感染原因は集団予防接種等(一次感染)であると認められやすくなります。

このように、ご自身がきょうだいで唯一の感染者であるという事実は、国への給付金請求において有利な証拠になり得るのです。

専門家が資料集めをサポートします

きょうだいの検査結果をはじめ、母親が他界している場合の代替証明には、ご家族の協力と適切な法的判断が必要です。どのような資料が有効かは個別の状況によって異なります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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