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母子感染を理由に他所で断られた方へ:和解を諦めないための弁護士のアプローチ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母子感染だから給付金は対象外と他所で断られましたが、本当に諦めるしかないのでしょうか?」
A 【諦める必要はありません】母子感染であっても、お母様などの親御様が一次感染者の要件を満たしている場合、あなたは「二次感染者」として正当に給付金を受け取れる可能性があります。
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「母子感染だから給付金はもらえない」は誤解です

B型肝炎の給付金について過去に相談した際、「あなたは母子感染だから国の給付金対象にはならない」と断られてしまったことはありませんか? 確かに、給付金制度の基本は「集団予防接種等における注射器の使い回しで感染した方(一次感染者)」を救済することにあります。そのため、「直接、予防接種で感染したわけではない(母親から感染した)」と分かった時点で、対象外だと誤解されてしまうケースが少なくありません。

しかし、これは大きな誤解です。 国は、予防接種によって一次感染者を生み出してしまった責任だけでなく、そこから二次的に感染が拡大してしまったことに対する責任も認めています。 したがって、母親が一次感染者の条件を満たしていれば、子どもであるあなたは「二次感染者」として正当に給付金を受け取ることができるのです。

二次感染者として和解を諦めないためのアプローチ

他所で給付金請求を断られてしまった場合でも、以下のポイントを丁寧に調査し直すことで、二次感染者として国と和解できる可能性は十分にあります。

1. 母親の「一次感染者」としての要件を証明する

あなたが二次感染者として認められるための最大の鍵は、「母親自身が集団予防接種等で感染したこと」を証明することです。 母親の幼少期の母子健康手帳や予防接種台帳、または血液検査の結果や医療記録などを徹底的に調査し、一次感染者の要件(昭和23年から昭和63年までの間に集団予防接種を受けた等)を満たしているかを法的な視点で再構築します。

2. 母子感染の事実を客観的に裏付ける

あなた自身が母親から感染したという事実(母子感染)も、適切に立証する必要があります。 あなたや母親の血液データ、あるいはウイルスのDNA塩基配列の比較など、医学的な証拠を適切に揃えることで、母子感染であることを証明します。

複雑なケースこそ、専門的な知識が必要です

「母子感染=対象外」と一概に判断してしまうのは非常に危険です。二次感染の証明は、親子二世代にわたる資料の収集や医学的立証が必要となるため、非常に手間がかかり、専門的なノウハウが求められます。そのため、経験の少ない窓口では対応が難しく、断られてしまうことがあるのです。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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