🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

乳幼児期の集団生活(保育園・幼稚園)での園内感染は給付金対象になる?

この記事の要点まとめ

集団予防接種ではない感染経路の扱い、立証の困難さと一次・二次感染要件との関係。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

乳幼児期の集団生活での「園内感染」は給付金対象か?

B型肝炎給付金は、国が行った「集団予防接種等」における注射器の連続使用によって感染したことに対する救済制度です。 そのため、「保育園や幼稚園での集団生活の中で、友達からうつってしまった(園内感染した)」というケースは、国の予防接種が直接の原因ではないため、原則として給付金の対象外となります。

保育園などで、子ども同士が噛み付いたり、傷口が触れ合ったりして血液・体液を介して感染するリスクはゼロではありません。もし感染原因が本当に「園内感染」である場合、国に責任を問うことは制度上非常に困難です。

園内感染を疑われた場合の立証の難しさ

B型肝炎給付金を請求する際、国は「集団予防接種等以外の感染原因(母子感染、輸血、そして園内感染などの集団生活での感染)がないこと」を確認します。

もし、あなた自身が「保育園で他の園児から感染した」と主張したり、医療記録にそのような疑いが記載されていたりする場合、国側から「集団予防接種が原因ではない」と判断され、給付金の支給を拒否される可能性があります。

しかし、実際のところ、幼少期の感染経路を「100%園内感染である」と特定することは極めて困難です。多くの場合、明確な証拠がなく推測に過ぎないことがほとんどです。

一次感染・二次感染としての要件を満たすために

給付金を受け取るためには、感染経路が不明確な「園内感染」ではなく、制度の対象となる要件をしっかりと立証することが重要です。

  • 一次感染者として請求する場合: 母親からの母子感染を否定した上で、集団予防接種等を受けた事実を証明し、「予防接種以外に明らかな感染原因は見当たらない」と主張します。単なる「園内での集団生活」だけで、集団予防接種の因果関係が直ちに否定されるわけではありません。適切な法的反論が必要です。

  • 二次感染者として請求する場合: 母親(または父親)が一次感染者であることを証明し、ご自身の感染が「親からの母子感染(または父子感染)」であることを立証します。親子間の感染ルートが明確になれば、園内感染の疑いは排除されます。

不安な場合は弁護士にご相談を

過去の医療記録などに「集団生活での感染疑い」といった記載があり、ご自身で請求手続きを進めることに不安を感じる場合は、法的な知識を持った専門家による慎重な対応が不可欠です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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