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抗ウイルス薬「アデホビル(ヘプセラ)」併用療法と耐性変異発生時の病態認定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「ラミブジン耐性でアデホビル(ヘプセラ)を追加投与された履歴がありますが、B型肝炎訴訟で慢性肝炎として和解できますか?」
A 【要件と結論】ラミブジン耐性変異の発生に伴いアデホビル(ヘプセラ)が追加処方された場合でも、当時のカルテなどの医療記録を正しく読み解き証明することで、慢性肝炎の和解基準をクリアして給付金を受け取ることができます。
【対策と専門家のメリット】複雑な治療経過による病態の証明は一般の方には困難ですが、B型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートを受けることで、国側との交渉や医学的意見書の準備をスムーズに進め、確実な給付金受給を実現できるメリットがあります。

B型肝炎治療の変遷と「薬剤耐性」の問題

B型肝炎の給付金請求において、過去から現在に至るまでの治療歴は、ご自身の病状(慢性肝炎や肝硬変など)を証明するための極めて重要な証拠となります。

B型肝炎の治療において、2000年に初めて登場した画期的な飲み薬がゼフィックス(一般名:ラミブジン)でした。しかし、ゼフィックスには一つの大きな問題がありました。長期間服用を続けていると、薬の成分に対して抵抗力を持つ「薬剤耐性ウイルス(ラミブジン耐性変異ウイルス)」が出現しやすく、再び肝炎が悪化してしまうケースが少なくなかったのです。

そこで、このラミブジン耐性ウイルスに対抗するために追加で投与されるようになった治療薬が「ヘプセラ(一般名:アデホビル)」です。

ヘプセラの処方履歴が意味する「確固たる慢性肝炎」

ヘプセラは、単独で最初から処方されるケースは少なく、多くの場合「ゼフィックスを長期間服用し、耐性ウイルスが出現してしまった患者様」に対して、ゼフィックスと併用する形で処方されていました。

この「ヘプセラが追加投与された」という処方履歴は、B型肝炎訴訟の裁判において非常に大きな意味を持ちます。

なぜなら、ヘプセラが処方されているということは、必然的に以下の事実を裏付けることになるからです。

  1. 過去から長期間にわたってゼフィックス等の抗ウイルス薬による治療を受けていたこと。

  2. 薬剤耐性が生じるほど、持続的かつ深刻なB型肝炎ウイルスの増殖(慢性肝炎状態)が続いていたこと。

  3. 医師が「強力な抗ウイルス療法が不可欠な慢性肝炎(あるいは肝硬変)」と明確に診断していたこと。

B型肝炎の給付金(慢性肝炎の場合:1,250万円)を受け取るためには、原則として「6ヶ月以上連続した血液検査の異常(ALT値など)」を提出して慢性肝炎を証明しなければなりません。しかし、昔のカルテが破棄されていて血液検査の結果が手に入らない場合でも、ヘプセラの処方履歴(お薬手帳やレセプトなど)があれば、それ自体が慢性肝炎の和解基準をクリアするための強力な代替証拠として認められる可能性が極めて高いのです。

証拠集めはカルテ以外からも可能です

「昔の血液検査のデータがない」「通っていた病院がカルテを破棄してしまった」という理由で、給付金の請求を諦めてしまう方がいらっしゃいますが、非常に勿体ないことです。

ヘプセラやゼフィックスを処方されていた事実は、ご自宅に眠っている古い「お薬手帳」や、加入していた健康保険組合から取り寄せることができる「レセプト(診療報酬明細書)」、あるいは「調剤薬局の記録」などから十分に証明することができます。

医療費助成と給付金請求の違い

ヘプセラなどの抗ウイルス薬(核酸アナログ製剤)による治療は高額になるため、多くの方が「肝炎治療医療費助成制度」を利用されています。しかし、医療費助成を受けていることと、国からのB型肝炎給付金を受け取ることは全くの別物です。給付金を受け取るためには、国を相手に訴訟を提起し、所定の要件を満たしていることを証明する必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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