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ペグインターフェロン(ペグシス)治療を受けた過去のカルテと1,250万円受給

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去にペグインターフェロン(ペグシス)治療を受けたカルテがあれば、B型肝炎給付金の慢性肝炎として1,250万円を受給できますか?」
A 【結論】ペグシス(ペグインターフェロン)の投与期間を示す過去のカルテは、慢性肝炎(給付金1,250万円)の受給要件を満たしていることを証明する極めて強力な証拠となり、受給できる可能性が非常に高まります。
【対策とメリット】48週間などの投与記録や当時の通院・入院記録が残っていれば、病態の証明がスムーズに進みます。古いカルテの保管状況に不安がある場合でも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、医療機関へのカルテ開示請求や適切な立証活動を任せられ、確実に最高額の受給へとつなげることができます。

注射薬「ペグシス」による治療と給付金の関係

B型肝炎訴訟において、給付金(慢性肝炎の場合は1,250万円)を受け取るためには、国が定めた要件(和解基準)を満たしていることを客観的な証拠で証明する必要があります。その中で多くの方が壁にぶつかるのが、「過去に慢性肝炎を発症していたことの証明」です。

慢性肝炎であることを証明するためには、原則として「6ヶ月以上の間隔をあけた血液検査(ALT値など)の異常」を示すカルテなどが必要です。しかし、病院のカルテ保存期間(5年)が過ぎていて検査データが破棄されているケースは珍しくありません。

そのような場合に、「ペグシス(ペグインターフェロン)」による治療を受けた記録が、慢性肝炎を証明する強力な証拠として活用できることをご存知でしょうか。

ペグシスの48週間投与記録が決定的な証拠に

「ペグシス」は、B型肝炎ウイルスの増殖を抑え、肝臓の炎症を鎮めるために使用される注射薬(インターフェロン製剤)です。飲み薬(核酸アナログ製剤)とは異なり、週に1回の注射を一定期間継続する治療法です。

重要なポイントは、ペグシスによるB型慢性肝炎の標準的な治療期間が「原則として48週間(約11ヶ月)」とガイドライン等で定められている点です。

B型肝炎給付金の和解要件では、「6ヶ月以上の症状の継続」が慢性肝炎の証明として求められます。つまり、「ペグシスを48週間にわたって投与されていた」という通院記録や入院・治療記録があれば、それだけで「6ヶ月以上継続して慢性肝炎の治療を行っていた事実」が明確になるのです。

血液検査の細かい数値データが残っていなくても、ペグシスを継続投与されたという医師の処方事実そのものが、慢性肝炎発症の決定的な証拠として国に認められる可能性が高くなります。

どのようにして投与記録を集めるのか

カルテが破棄されていても、ペグシスの投与記録は以下のような様々な資料から集めることができます。

  • お薬手帳や自己注射の記録ノート:ペグシスをご自身で注射していた場合、その指導記録や処方記録が残っていることがあります。

  • 健康保険組合のレセプト(診療報酬明細書):高額な注射薬であるため、健康保険のレセプト記録に詳細が残っている可能性が高いです。

  • 医療費助成の申請書類の控え:肝炎の医療費助成制度を利用する際に提出した「診断書」の控えなどが証拠になります。

  • 病院の通院履歴・領収書:定期的な通院を示す記録も重要な補助証拠です。

医療費助成と給付金は別の制度です

ペグシスによる治療を受ける際、多くの方が都道府県の「肝炎治療に対する医療費助成制度」を利用されています。しかし、医療費助成を受けていることと、国からの給付金(最大3,600万円)を受け取れることは全く別の制度です。給付金を受け取るためには、国を相手に訴訟(裁判)を起こすという法的な手続きが必ず必要になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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