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強力ネオミノファーゲンシー(SNMC)の長期点滴・静注履歴と慢性肝炎の証明

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「強力ネオミノファーゲンシー(SNMC)の長期投与履歴は、B型肝炎訴訟で慢性肝炎の証明にどう役立ちますか?」
A 【立証の仕組みとメリット】抗ウイルス薬が普及する前に処方されていた強力ネオミノファーゲンシー(SNMC)やレバースチム等の長期点滴・静注履歴は、当時の肝機能異常(ALT値の上昇など)を客観的に示す強力な医学的証拠となります。これにより、無症状キャリアではなく「慢性肝炎」を発症していた事実を法的に立証でき、より高額な給付金を受給できるという大きなメリットがあります。
【弁護士に依頼する重要性】当時の膨大なカルテやレセプト(診療報酬明細書)の中からSNMCの投与履歴を正確に見つけ出し、国側の要件を満たす証拠として整理・提出するには専門的な知識が不可欠です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、スムーズかつ最大限の給付金獲得につながります。

昔の肝炎治療と給付金請求の関係

B型肝炎訴訟において、慢性肝炎の給付金(1,250万円)を受け取るためには、過去から現在までの間に「慢性肝炎を発症していたこと」を証明する必要があります。

現在でこそ、ゼフィックスやテノゼットといった強力な「抗ウイルス薬(飲み薬)」が広く使われていますが、これらの薬が普及する前の1980年代から1990年代にかけては、B型肝炎の主な治療法は異なっていました。その当時、肝臓の炎症を抑える目的で広く行われていたのが、「SNMC(強力ネオミノファーゲンC)」や「レバースチム」などの注射薬による治療です。

これらの注射薬は、ウイルスそのものを排除するのではなく、肝細胞の破壊を防ぎ、ALTなどの肝機能数値を下げる(肝炎の進行を抑える)ために投与されていました。

SNMCの注射履歴が「肝機能異常」の重要な証拠に

B型肝炎訴訟の和解基準において、慢性肝炎を証明するためには「半年以上継続した血液検査(ALT値)の異常」が原則として必要です。しかし、何十年も前の古いカルテが残っておらず、当時の血液検査の結果を提出できないケースは数多く存在します。

そのような時に証拠となり得るのが、SNMCなどの注射治療を継続的に受けていたという通院・治療記録です。

SNMCは、健康な人や肝機能が正常な人に長期間投与されるものではありません。医師が「持続的な肝臓の炎症(肝機能異常)がある」と診断したからこそ、連日や週に数回といった頻度で注射治療が行われていたのです。したがって、「長期間にわたりSNMCの注射を受けていた」という客観的な記録があれば、それは当時、血液検査で継続的な肝機能の異常(慢性肝炎状態)が認められていたことを強く推測させる証拠として、裁判で評価される可能性があります。

古い治療記録をどのように見つけるか

カルテが破棄されていても、当時の注射履歴は以下のようなところから見つかることがあります。

  • 健康保険組合のレセプト(診療報酬明細書):過去の医療費請求の記録として残っている場合があります。

  • ご自身でつけていた日記や家計簿:「今日から肝臓の注射治療が始まった」「通院で〇〇円かかった」といった個人的なメモが、他の記録を裏付ける補助証拠になることがあります。

  • 病院の領収書や診察券:定期的な通院を示す手がかりになります。

給付金請求はお早めのご相談を

昔に受けた治療の記録だけで給付金の要件をクリアできるかどうかの判断は、専門的な法知識とこれまでの裁判例の蓄積が不可欠です。「昔のことだから証明できないだろう」と諦めてしまう前に、まずは法律の専門家に状況を確認してもらうことが最も確実な第一歩です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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