強力ネオミノファーゲンシー(SNMC)の長期点滴・静注履歴と慢性肝炎の証明
抗ウイルス薬普及前に処方されていたSNMC(レバースチム等)の注射履歴による肝機能異常立証。
昔の肝炎治療と給付金請求の関係
B型肝炎訴訟において、慢性肝炎の給付金(1,250万円)を受け取るためには、過去から現在までの間に「慢性肝炎を発症していたこと」を証明する必要があります。
現在でこそ、ゼフィックスやテノゼットといった強力な「抗ウイルス薬(飲み薬)」が広く使われていますが、これらの薬が普及する前の1980年代から1990年代にかけては、B型肝炎の主な治療法は異なっていました。その当時、肝臓の炎症を抑える目的で広く行われていたのが、「SNMC(強力ネオミノファーゲンC)」や「レバースチム」などの注射薬による治療です。
これらの注射薬は、ウイルスそのものを排除するのではなく、肝細胞の破壊を防ぎ、ALTなどの肝機能数値を下げる(肝炎の進行を抑える)ために投与されていました。
SNMCの注射履歴が「肝機能異常」の重要な証拠に
B型肝炎訴訟の和解基準において、慢性肝炎を証明するためには「半年以上継続した血液検査(ALT値)の異常」が原則として必要です。しかし、何十年も前の古いカルテが残っておらず、当時の血液検査の結果を提出できないケースは数多く存在します。
そのような時に証拠となり得るのが、SNMCなどの注射治療を継続的に受けていたという通院・治療記録です。
SNMCは、健康な人や肝機能が正常な人に長期間投与されるものではありません。医師が「持続的な肝臓の炎症(肝機能異常)がある」と診断したからこそ、連日や週に数回といった頻度で注射治療が行われていたのです。したがって、「長期間にわたりSNMCの注射を受けていた」という客観的な記録があれば、それは当時、血液検査で継続的な肝機能の異常(慢性肝炎状態)が認められていたことを強く推測させる証拠として、裁判で評価される可能性があります。
古い治療記録をどのように見つけるか
カルテが破棄されていても、当時の注射履歴は以下のようなところから見つかることがあります。
-
健康保険組合のレセプト(診療報酬明細書):過去の医療費請求の記録として残っている場合があります。
-
ご自身でつけていた日記や家計簿:「今日から肝臓の注射治療が始まった」「通院で〇〇円かかった」といった個人的なメモが、他の記録を裏付ける補助証拠になることがあります。
-
病院の領収書や診察券:定期的な通院を示す手がかりになります。
給付金請求はお早めのご相談を
昔に受けた治療の記録だけで給付金の要件をクリアできるかどうかの判断は、専門的な法知識とこれまでの裁判例の蓄積が不可欠です。「昔のことだから証明できないだろう」と諦めてしまう前に、まずは法律の専門家に状況を確認してもらうことが最も確実な第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給