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腫瘍マーカー「AFP」「PIVKA-II」の高値持続と原発性肝がんの補助的立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で腫瘍マーカー(AFP・PIVKA-II)の高値持続や画像検査データはどのように役立ちますか?
A 【原発性肝がんの補助的立証】血液検査におけるAFPやPIVKA-IIの急上昇や高値持続データと、CT・MRIなどの画像検査結果を組み合わせることで、原発性肝がんの発症を医学的に証明する強力な補助的証拠となります。
【適正な給付金受給に向けたメリット】病態の重症度を正確に裏付けることで、国に対する給付金請求手続きを円滑に進めることができ、適切な賠償範囲の認定につながるという大きなメリットがあります。

肝がん発症と給付金請求の関係

B型肝炎訴訟において、B型肝炎ウイルスが原因で「肝がん(肝細胞がん)」を発症してしまった場合、最も高額な給付金(発症から20年未満の場合は3,600万円)の対象となります。

しかし、裁判でこの給付金を受け取るためには、単に「医師からがんだと言われた」というだけでは足りず、「肝がんを発症していること」を客観的な医療記録を用いて、国に対して明確に立証しなければなりません。その際に、非常に重要かつ決定的な証拠となるのが「腫瘍マーカーの数値」と「画像診断(CTやMRI)の結果」の組み合わせです。

腫瘍マーカーと画像診断による「確定診断」

肝がんの立証には、手術による組織採取(病理検査)が最も確実ですが、ご年齢や病状、腫瘍の位置によっては手術が難しいケースも多々あります。そうした場合でも、以下の2つのデータを組み合わせることで、裁判上も肝がんの確定診断として認められます。

  1. 腫瘍マーカーの急上昇データ

    血液検査の項目のうち、肝がんに特有の反応を示す数値(AFP、PIVKA-II、AFP-L3分画など)を腫瘍マーカーと呼びます。定期検査の記録の中で、これらの数値が基準値を大きく超えて急上昇しているデータは、「肝臓内にがんが存在する可能性が極めて高い」ことを示す強力な証拠となります。

  2. CTやMRIによる画像診断の所見

    腫瘍マーカーの異常に加えて、造影剤を使用したCT検査やMRI検査の画像所見が不可欠です。肝がん特有の「早期濃染(造影剤が素早く集まる)」と「早期ウォッシュアウト(造影剤が素早く抜ける)」という血流の特徴が画像レポート(読影所見)に記載されていれば、それが決定打となります。

裁判においては、「腫瘍マーカーの異常値」と「画像検査における肝がん特有の所見」の両方が揃っていることが、手術を伴わない肝がん立証のスタンダードとなっています。

証拠収集は専門家にお任せください

「昔の検査データがどこにあるかわからない」「病院のレポートの読み方が難しくて、がんの要件を満たすかどうかわからない」といったご不安を抱える方は多くいらっしゃいます。

給付金の手続きでは、どの時期の血液検査とどの画像データを組み合わせれば最も確実かつ迅速に国と和解できるか、専門的な見極めが不可欠です。必要なカルテの収集から証拠の選別、国との交渉まで、すべて法律の専門家が代行することが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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