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腫瘍マーカー「AFP」「PIVKA-II」の高値持続と原発性肝がんの補助的立証

腫瘍マーカー「AFP」「PIVKA-II」の高値持続と原発性肝がんの補助的立証

血液中の腫瘍マーカー急上昇データと画像(CT/MRI)を組み合わせた、肝がん確定診断。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

肝がん発症と給付金請求の関係

B型肝炎訴訟において、B型肝炎ウイルスが原因で「肝がん(肝細胞がん)」を発症してしまった場合、最も高額な給付金(発症から20年未満の場合は3,600万円)の対象となります。

しかし、裁判でこの給付金を受け取るためには、単に「医師からがんだと言われた」というだけでは足りず、「肝がんを発症していること」を客観的な医療記録を用いて、国に対して明確に立証しなければなりません。その際に、非常に重要かつ決定的な証拠となるのが「腫瘍マーカーの数値」と「画像診断(CTやMRI)の結果」の組み合わせです。

腫瘍マーカーと画像診断による「確定診断」

肝がんの立証には、手術による組織採取(病理検査)が最も確実ですが、ご年齢や病状、腫瘍の位置によっては手術が難しいケースも多々あります。そうした場合でも、以下の2つのデータを組み合わせることで、裁判上も肝がんの確定診断として認められます。

  1. 腫瘍マーカーの急上昇データ

    血液検査の項目のうち、肝がんに特有の反応を示す数値(AFP、PIVKA-II、AFP-L3分画など)を腫瘍マーカーと呼びます。定期検査の記録の中で、これらの数値が基準値を大きく超えて急上昇しているデータは、「肝臓内にがんが存在する可能性が極めて高い」ことを示す強力な証拠となります。

  2. CTやMRIによる画像診断の所見

    腫瘍マーカーの異常に加えて、造影剤を使用したCT検査やMRI検査の画像所見が不可欠です。肝がん特有の「早期濃染(造影剤が素早く集まる)」と「早期ウォッシュアウト(造影剤が素早く抜ける)」という血流の特徴が画像レポート(読影所見)に記載されていれば、それが決定打となります。

裁判においては、「腫瘍マーカーの異常値」と「画像検査における肝がん特有の所見」の両方が揃っていることが、手術を伴わない肝がん立証のスタンダードとなっています。

証拠収集は専門家にお任せください

「昔の検査データがどこにあるかわからない」「病院のレポートの読み方が難しくて、がんの要件を満たすかどうかわからない」といったご不安を抱える方は多くいらっしゃいます。

給付金の手続きでは、どの時期の血液検査とどの画像データを組み合わせれば最も確実かつ迅速に国と和解できるか、専門的な見極めが不可欠です。必要なカルテの収集から証拠の選別、国との交渉まで、すべて法律の専門家が代行することが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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