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肝細胞がん(HCC)に対する「肝切除術(開腹・腹腔鏡)」の手術記録と病理標本

肝細胞がん(HCC)に対する「肝切除術(開腹・腹腔鏡)」の手術記録と病理標本

摘出された腫瘍組織の病理検査報告書による、原発性肝細胞がん(3,600万円)の確実な立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

最も確実な「肝がん」の立証方法とは

B型肝炎ウイルスが原因で「肝がん」を発症された場合、B型肝炎訴訟において最も高額な給付金(発症から20年未満であれば3,600万円)の対象となります。しかし、国からこの給付金を受け取るためには、「間違いなくB型肝炎ウイルスに起因する原発性(転移ではない)の肝がんである」という事実を、厳格な証拠によって裁判で証明しなければなりません。

様々な検査データの中で、国に対する最も確実で反論の余地がない決定的な証拠となるのが、「摘出された腫瘍組織の病理検査報告書」です。

病理検査報告書が決定的な証拠になる理由

肝がんの治療として外科手術(肝切除術)を受けられた場合、切り取られた腫瘍(がん組織)は必ず「病理検査」に回されます。そこで専門の病理医が顕微鏡を使って細胞の顔つきを細かく観察し、どのような種類のがんであるかを確定させます。その結果をまとめたものが「病理検査報告書(病理診断書)」です。

裁判において、この報告書が極めて重要視されるのには明確な理由があります。

  1. 「原発性肝細胞がん」であることの確定

    肝臓にできたがんでも、他の臓器(胃や大腸など)から転移してきた「転移性肝がん」は、B型肝炎の給付金対象にはなりません。病理検査報告書に「肝細胞癌(Hepatocellular carcinoma: HCC)」と明記されていれば、それが「肝臓の細胞そのものががん化した原発性のがん」であることの絶対的な証明になります。

  2. 周囲の肝組織の状態(肝硬変の有無)も同時にわかる

    報告書には、がん細胞だけでなく、がんと一緒に切り取られた「がんの周囲の肝臓の組織(非癌部)」の状態も記載されます。ここに「肝硬変の所見あり(F4)」といった記載があれば、肝がんであることと同時に、背景に重度の慢性肝疾患があったことの強力な裏付けにもなります。

書類の収集と読み解きはお任せください

「手術はしたが、手元に報告書はない」「専門用語ばかりで、自分の病状が要件を満たしているのか判断できない」という方もご安心ください。

弁護士にご依頼いただければ、手術を受けられた病院から適切な医療記録(病理検査報告書や手術記録など)を確実に取り寄せ、法的に不足がないかをしっかりと精査いたします。ご自身で難しい医学書と首っ引きになる必要はありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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