肝がんに対する「肝動脈注化療(HAIC)」や「ラジオ波焼灼(RFA)」の施術歴
手術不能な進行肝がんに対するカテーテル治療(HAIC)やRFAの処方記録による病態証明。
手術ができない場合の「肝がん」の証明
B型肝炎ウイルスが原因で肝がん(給付金対象:最大3,600万円)を発症した場合、裁判ではその病態を客観的な証拠で証明する必要があります。外科手術(肝切除)を行って腫瘍を摘出した場合は「病理検査報告書」が決定的な証拠となりますが、腫瘍の大きさや位置、あるいは肝機能の低下(肝硬変の進行など)によって、「手術(切除)ができない(手術不能)」と診断されるケースも数多く存在します。
そのような場合、「がんと診断されて治療も受けているのに、手術で組織を採っていないから証明できないのでは」と不安に思われるかもしれませんが、決して諦める必要はありません。
手術を行わなくても、カテーテル治療や穿刺(せんし)治療などの「局所治療の実施記録」が、肝がんを発症していることの強力な証明となります。
HAICやRFAの治療記録が持つ法的な意味
手術不能な進行肝がんや局所的な肝がんに対して、現代の医療では以下のような高度な治療が広く行われています。
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肝動注化学療法(HAICなど):足の付け根などからカテーテルという細い管を肝臓の動脈まで通し、がん細胞に直接、高濃度の抗がん剤を注入する治療法です。
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ラジオ波焼灼療法(RFA):お腹の上からがんに直接特殊な針を刺し、熱を発生させてがん細胞を焼き凝固させる治療法です。
これらの治療は、身体への負担が大きく合併症のリスクも伴うため、医師が「画像検査や血液検査から、間違いなく肝がん(肝細胞がん)である」と確定診断を下さなければ絶対に実施されません。
したがって、裁判においては、「HAICやRFAといった肝がん特有の専門的な治療を受けた」という治療記録(カルテ、手術記録、レセプト等)そのものが、医学的に肝がんが確定していたことの強力かつ客観的な裏付けとして評価されるのです。
入院記録や治療同意書も立派な証拠になります
カルテの保存期間が過ぎていて詳細な治療記録が残っていない場合でも、これらの治療を行う際に交わした「治療同意書」の控えや、「入院診療計画書」、あるいは「退院証明書」などがご自宅に残っていれば、それが肝がん治療を実施した動かぬ証拠となります。
「手術をしていないから」という理由だけで、正当な権利である給付金の請求を諦める必要は全くありません。どのような記録が裁判で証拠として認められるのかは、専門家による判断が不可欠です。
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