【最高等級の給付金獲得に直結するから】重度肝硬変と認められることで、国に対して請求できる給付金が最高額の3,600万円(またはそれに準じる金額)に引き上げられる可能性が高まります。カルテの正確な抽出と主張には、B型肝炎訴訟に精通した弁護士による専門的なサポートが不可欠です。
重度肝硬変(3,600万円)を分ける「Child-Pugh分類」
B型肝炎訴訟において、同じ「肝硬変」であっても、症状が特に重篤な「重度肝硬変」であると裁判で認められれば、最も高額な給付金(発症から20年未満で3,600万円)の対象となります。
重度肝硬変の基準を満たすには、「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類」という医学的な重症度評価で、合計10点以上(クラスC)を獲得していることを国に対して証明しなければなりません。この点数を計算する上で、血液検査の数値(ビリルビンやアルブミンなど)と並んで非常に大きなウエイトを占めるのが「腹水の有無と程度」です。
難治性腹水の処置記録が決定的な加点要素に
肝硬変が進行すると、肝臓の機能低下や血管の圧力変化により、お腹の空洞に大量の水が溜まる「腹水(ふくすい)」という症状が現れます。Child-Pugh分類では、腹水が「中等度以上(あるいは難治性)」と判定されれば、それだけで「3点」という最大の加点が与えられます。
この「中等度以上の腹水」を客観的に証明する強力な証拠となるのが、カルテに残された腹水に対する具体的な「処置」や「治療」の記録です。
具体的には以下のような記録が挙げられます。
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腹水穿刺(せんし)排液の記録:お腹に針を刺して、数リットルもの腹水を直接抜き取る処置(CARTなど)を行った記録。
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強力な利尿剤の継続投与:通常の利尿剤(ラシックスやアルダクトン等)を大量に使用してもコントロールが難しい状態の記録。
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画像検査のレポート:CTや超音波(エコー)検査の読影レポートに「大量の腹水貯留あり」と明確に記載されているもの。
これらの記録は、単にお腹が張っているというだけでなく、「内科的な薬の治療だけではどうにもならないほど重度の腹水(難治性腹水)が存在していた」ことの決定的な医学的証明となります。
点数計算と証拠の組み立ては専門家へ
Child-Pugh分類で10点(重度肝硬変)に届くかどうかは、過去の膨大なカルテの中から、腹水の処置記録や血液検査の最も悪い時期の数値を正確に拾い上げ、パズルのように組み合わせて国に提示できるかどうかにかかっています。ご自身でカルテを読み解き、法的に有効な形で主張を組み立てるのは至難の業です。
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