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難治性腹水に対する「デンバーシャント」や「CART(腹水再濾過濃縮再注入)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟でデンバーシャントやCARTなどの難治性腹水処置のカルテ記載が重要視されるのはなぜですか?
A 【重度肝硬変の客観的な証明となるから】デンバーシャントやCART(腹水再濾過濃縮再注入法)といった高度な難治性腹水処置のカルテ記載は、病態がChild-Pugh分類10点以上の重度肝硬変に該当することを証明する決定的な医学的証拠となります。
【最高等級の給付金獲得に直結するから】重度肝硬変と認められることで、国に対して請求できる給付金が最高額の3,600万円(またはそれに準じる金額)に引き上げられる可能性が高まります。カルテの正確な抽出と主張には、B型肝炎訴訟に精通した弁護士による専門的なサポートが不可欠です。

重度肝硬変(3,600万円)を分ける「Child-Pugh分類」

B型肝炎訴訟において、同じ「肝硬変」であっても、症状が特に重篤な「重度肝硬変」であると裁判で認められれば、最も高額な給付金(発症から20年未満で3,600万円)の対象となります。

重度肝硬変の基準を満たすには、「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類」という医学的な重症度評価で、合計10点以上(クラスC)を獲得していることを国に対して証明しなければなりません。この点数を計算する上で、血液検査の数値(ビリルビンやアルブミンなど)と並んで非常に大きなウエイトを占めるのが「腹水の有無と程度」です。

難治性腹水の処置記録が決定的な加点要素に

肝硬変が進行すると、肝臓の機能低下や血管の圧力変化により、お腹の空洞に大量の水が溜まる「腹水(ふくすい)」という症状が現れます。Child-Pugh分類では、腹水が「中等度以上(あるいは難治性)」と判定されれば、それだけで「3点」という最大の加点が与えられます。

この「中等度以上の腹水」を客観的に証明する強力な証拠となるのが、カルテに残された腹水に対する具体的な「処置」や「治療」の記録です。

具体的には以下のような記録が挙げられます。

  • 腹水穿刺(せんし)排液の記録:お腹に針を刺して、数リットルもの腹水を直接抜き取る処置(CARTなど)を行った記録。

  • 強力な利尿剤の継続投与:通常の利尿剤(ラシックスやアルダクトン等)を大量に使用してもコントロールが難しい状態の記録。

  • 画像検査のレポート:CTや超音波(エコー)検査の読影レポートに「大量の腹水貯留あり」と明確に記載されているもの。

これらの記録は、単にお腹が張っているというだけでなく、「内科的な薬の治療だけではどうにもならないほど重度の腹水(難治性腹水)が存在していた」ことの決定的な医学的証明となります。

点数計算と証拠の組み立ては専門家へ

Child-Pugh分類で10点(重度肝硬変)に届くかどうかは、過去の膨大なカルテの中から、腹水の処置記録や血液検査の最も悪い時期の数値を正確に拾い上げ、パズルのように組み合わせて国に提示できるかどうかにかかっています。ご自身でカルテを読み解き、法的に有効な形で主張を組み立てるのは至難の業です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

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  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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