肝臓ガンに対する免疫複合療法「アテゾリズマブ+ベバシズマブ(テセントリク+アバスチン)」
最新の進行肝がん薬物療法の処方箋・高額療養費履歴を用いた、原発性肝がんの確定立証。
進行肝がんの証明と給付金請求の壁
B型肝炎ウイルスが原因で「原発性肝がん(肝細胞がん)」を発症された場合、訴訟において最も高額な給付金(発症から20年未満で3,600万円)の対象となります。
通常、肝がんの確定診断を裁判で証明するには、「手術(肝切除)による病理検査の報告書」や、「腫瘍マーカーの急上昇とCT/MRIの画像所見のセット」などの客観的な医学的証拠が必要です。しかし、がんが進行して他の臓器に転移しているような状態(進行肝がん)の場合、手術の対象外となり、さらに当時の詳しい画像データが残っていないなど、典型的な証拠が揃わないケースがあります。
そのような場合でも、「最新の薬物療法(抗がん剤)の治療記録」が、肝がんを確定させる強力な証拠として活用できることをご存知でしょうか。
分子標的薬などの処方履歴が肝がんの証拠に
近年、手術不能な進行肝がんに対する治療は飛躍的に進歩しており、従来の抗がん剤だけでなく、特定の分子を狙い撃ちにする「分子標的薬(ネクサバール、レンビマなど)」や、免疫の力を利用する「免疫チェックポイント阻害薬(テセントリクなど)」といった新しい薬物療法が主流となっています。
これらの最新の抗がん剤は、非常に高価であり、また強い副作用を伴う可能性があるため、医師が「間違いなく肝細胞がんである」と厳格に確定診断を下さない限り、絶対に処方されることはありません。
つまり、裁判の場においては「これらの進行肝がん専用の抗がん剤が処方・投与されていた」という事実そのものが、肝がんを発症していたことの決定的な裏付けとして高く評価されるのです。
カルテがなくても証明できる可能性があります
もし病院のカルテが残っていなくても、以下のような公的な記録から抗がん剤の治療履歴を立証することが可能です。
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調剤薬局の処方記録やお薬手帳:高額な飲み薬(分子標的薬など)の処方歴が残ります。
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高額療養費制度の利用履歴:これらの治療は非常に高額になるため、健康保険組合の「高額療養費」を申請した際の支給決定通知書などが、治療を実施した確たる証拠になります。
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レセプト(診療報酬明細書):健康保険組合に残された医療費の請求記録です。
諦めずにまずはご相談を
「手術をしていないから」「昔の画像データが見つからないから」と給付金の請求を諦めるのは大変もったいないことです。現代の最新治療の記録からでも、正当な権利を証明する道は残されています。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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