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肝臓ガンに対する免疫複合療法「アテゾリズマブ+ベバシズマブ(テセントリク+アバスチン)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「アテゾリズマブ+ベバシズマブによる肝がん治療歴は、B型肝炎訴訟の立証にどのように活用できますか?」
A 【原発性肝がんの確定立証と給付金請求への活用】最新の進行肝がん薬物療法であるアテゾリズマブ+ベバシズマブ(テセントリク+アバスチン)の処方箋やカルテ、高額療養費制度の利用履歴を活用することで、原発性肝がんを発症したという事実を客観的かつ確実な医学的証拠として国に対して立証でき、給付金請求に必要な病態証明をスムーズに進められます。
【弁護士による証拠収集のサポートとメリット】病院からの診療録や治療履歴の取り寄せには専門的な知識が必要ですが、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、必要な医療記録を漏れなく収集し、法的に有効な立証資料として迅速に準備できるため、請求手続きの負担を大幅に軽減できます。

進行肝がんの証明と給付金請求の壁

B型肝炎ウイルスが原因で「原発性肝がん(肝細胞がん)」を発症された場合、訴訟において最も高額な給付金(発症から20年未満で3,600万円)の対象となります。

通常、肝がんの確定診断を裁判で証明するには、「手術(肝切除)による病理検査の報告書」や、「腫瘍マーカーの急上昇とCT/MRIの画像所見のセット」などの客観的な医学的証拠が必要です。しかし、がんが進行して他の臓器に転移しているような状態(進行肝がん)の場合、手術の対象外となり、さらに当時の詳しい画像データが残っていないなど、典型的な証拠が揃わないケースがあります。

そのような場合でも、「最新の薬物療法(抗がん剤)の治療記録」が、肝がんを確定させる強力な証拠として活用できることをご存知でしょうか。

分子標的薬などの処方履歴が肝がんの証拠に

近年、手術不能な進行肝がんに対する治療は飛躍的に進歩しており、従来の抗がん剤だけでなく、特定の分子を狙い撃ちにする「分子標的薬(ネクサバール、レンビマなど)」や、免疫の力を利用する「免疫チェックポイント阻害薬(テセントリクなど)」といった新しい薬物療法が主流となっています。

これらの最新の抗がん剤は、非常に高価であり、また強い副作用を伴う可能性があるため、医師が「間違いなく肝細胞がんである」と厳格に確定診断を下さない限り、絶対に処方されることはありません。

つまり、裁判の場においては「これらの進行肝がん専用の抗がん剤が処方・投与されていた」という事実そのものが、肝がんを発症していたことの決定的な裏付けとして高く評価されるのです。

カルテがなくても証明できる可能性があります

もし病院のカルテが残っていなくても、以下のような公的な記録から抗がん剤の治療履歴を立証することが可能です。

  • 調剤薬局の処方記録やお薬手帳:高額な飲み薬(分子標的薬など)の処方歴が残ります。

  • 高額療養費制度の利用履歴:これらの治療は非常に高額になるため、健康保険組合の「高額療養費」を申請した際の支給決定通知書などが、治療を実施した確たる証拠になります。

  • レセプト(診療報酬明細書):健康保険組合に残された医療費の請求記録です。

諦めずにまずはご相談を

「手術をしていないから」「昔の画像データが見つからないから」と給付金の請求を諦めるのは大変もったいないことです。現代の最新治療の記録からでも、正当な権利を証明する道は残されています。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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