【スムーズに進めるためのポイント】B型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートを受けることで、病院への正確な依頼やカルテ開示請求がスムーズになり、給付金請求に必要な確実な証明資料を不備なく取得できるという大きなメリットがあります。
国立国際医療研究センターでB型肝炎の診断書(様式7)を取得する手順と流れ
国立国際医療研究センターでの検査を経て、B型肝炎給付金請求に必要な「様式7(診断書)」の取得方法にお悩みではありませんか。提訴に向けて正確な医療記録を揃えることは、スムーズな給付金受給のために極めて重要です。この記事では、同院における検査データの確認から診断書作成依頼の流れまで、必要となる手続きを分かりやすく解説します。給付金請求を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、国立国際医療研究センターでの最新血液検査、B型肝炎訴訟用診断書(様式7)の取得要領。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、国立国際医療研究センターでの検査と様式7取得についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。