【弁護士によるサポート】複雑な検査手続や古いカルテの開示請求を弁護士に依頼することで、裁判所に認められやすい証拠を確実に揃え、スムーズな給付金受給を実現できます。
九大病院での検査委託や過去カルテ開示がB型肝炎訴訟に与える影響とは
「過去の検査データやカルテが見つかるか不安」「九大病院での検査委託が裁判にどう影響するのだろう」とお悩みではありませんか。B型肝炎給付金請求訴訟を進めるうえで、当時の医療記録やカルテの開示は、病態や発症時期を証明するための重要な証拠となります。本記事では、九大病院における検査委託の経緯や、過去のカルテ開示手続きが訴訟にどのような影響を与えるのかを分かりやすく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、九大病院での母子・父子感染立証のための分子系統解析検査委託、過去カルテ開示実務。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、九大病院での検査委託と過去カルテ開示についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。