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東大病院でのカルテ開示請求と様式7作成依頼について

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「東大病院で過去のカルテ開示請求や様式7の作成依頼をするには、具体的にどのような手順で進めればよいですか?」
A 【手続きのポイント】東大病院では、過去10年以上のカルテや画像データの開示請求と、B型肝炎訴訟に必須となる診断書「様式7」の作成依頼を並行して行うことができます。必要書類の準備や病院窓口への申請を正確に行うことが、給付金請求をスムーズに進めるための第一歩となります。
【弁護士に依頼するメリット】個人で大学病院の複雑なカルテ開示や医師への様式7作成依頼を進めるのは大きな負担となります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に代行・サポートを依頼することで、必要書類の過不足を防ぎ、訴訟手続を迅速かつ有利に進めることが可能です。

東大病院でのカルテ開示請求と様式7の作成依頼の流れ

B型肝炎給付金の請求手続きを進めるにあたり、当時のカルテや「様式7」の取得が必要となり、戸惑われている方も多いのではないでしょうか。東京大学医学部附属病院(東大病院)での手続きは、必要書類や手順をあらかじめ把握しておくことでスムーズに進めることができます。本記事では、東大病院におけるカルテ開示請求の具体的な方法から、診断書にあたる様式7の作成依頼のポイントまで分かりやすく解説します。

詳しく解説します

B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、東大病院における過去10年以上のカルテ・画像データ開示請求と様式7作成依頼。

具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。

また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

まとめ

本記事では、東大病院でのカルテ開示請求と様式7作成依頼についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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