【弁護士に依頼するメリット】個人で大学病院の複雑なカルテ開示や医師への様式7作成依頼を進めるのは大きな負担となります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に代行・サポートを依頼することで、必要書類の過不足を防ぎ、訴訟手続を迅速かつ有利に進めることが可能です。
東大病院でのカルテ開示請求と様式7の作成依頼の流れ
B型肝炎給付金の請求手続きを進めるにあたり、当時のカルテや「様式7」の取得が必要となり、戸惑われている方も多いのではないでしょうか。東京大学医学部附属病院(東大病院)での手続きは、必要書類や手順をあらかじめ把握しておくことでスムーズに進めることができます。本記事では、東大病院におけるカルテ開示請求の具体的な方法から、診断書にあたる様式7の作成依頼のポイントまで分かりやすく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、東大病院における過去10年以上のカルテ・画像データ開示請求と様式7作成依頼。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、東大病院でのカルテ開示請求と様式7作成依頼についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。