【スムーズに進めるためのポイント】大学病院での診断書作成は時間がかかる場合があるため、事前に必要書類や専門外来の受診要件を確認することが重要です。また、裁判手続きやカルテ開示を確実に行うためには、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、サポートを受けながら進めることを強くおすすめします。
慶應義塾大学病院でB型肝炎の診断書(様式7)を作成してもらう手順とは
B型肝炎給付金の請求手続きでは、国に対して訴訟を提起し、病態を証明するための専用診断書(様式7)を提出する必要があります。慶應義塾大学病院での受診歴があり、作成を希望される方からは、「どのように依頼すればよいか分からない」といったご相談をよくいただきます。スムーズに手続きを進めるための具体的な流れや、ご依頼時のポイントについて詳しく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、慶應病院肝臓内科での受診、B型肝炎訴訟用統一診断書(様式7)の作成補足と提出。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、慶應病院での受診と様式7作成についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。