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小学校・幼稚園の「指導要録」や「健康診断票」が廃棄されている場合の自治体証明書

この記事の要点まとめ

保存期間(5年・20年)経過による不存証明書の取得、通学・通園していた事実の代替立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

予防接種の証明における学校・幼稚園の記録

B型肝炎訴訟で給付金を受給するためには、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」を客観的な資料で証明することが基本となります。最も有効な証拠は「母子健康手帳」や市町村が保管する「予防接種台帳」ですが、これらがない場合に有力な証拠となるのが、小学校や幼稚園に保管されている「指導要録」「健康診断票」です。

しかし、長年が経過しているために、学校や幼稚園に問い合わせても「すでに記録が廃棄されている」と言われるケースが少なくありません。本記事では、学校の記録が廃棄されていた場合の対応方法や、自治体から取得すべき証明書について解説します。

指導要録と健康診断票の保存期間

学校や幼稚園で作成される書類には、法令等に基づき保存期間が定められています。

1. 指導要録

児童の学籍や学習の記録をまとめたものが指導要録です。一般的に、学籍に関する記録は卒業後20年間保存することが定められていますが、その他の記録は5年間とされています。

2. 健康診断票

児童の健康状態や予防接種の履歴などが記載された健康診断票も重要な資料です。しかし、健康診断票の保存期間は原則として卒業後5年間と定められています。

B型肝炎訴訟の対象となる方は、昭和16年から昭和63年の間に生まれた方々です。そのため、小学校や幼稚園を卒業してから数十年の歳月が経過しており、20年の保存期間であっても、すでに経過してしまっているケースが圧倒的に多いのが実情です。

記録が廃棄されていた場合の対応:不存証明書の取得

学校や幼稚園に記録が残っていないからといって、訴訟を諦める必要はありません。記録がないこと自体を国に対して証明することが次のステップとなります。

記録が廃棄されていた場合、対象となる学校(または廃校になっている場合はその地域の教育委員会)や幼稚園に依頼し、「指導要録や健康診断票がすでに廃棄されており、存在しないこと」を証明する書類(不存証明書、または廃棄証明書)を発行してもらいます。

この書類を裁判所に提出することで、「記録が存在しないのは本人の過失ではなく、保存期間経過による正当な廃棄のためである」ということを国に認めてもらうことができます。

通学・通園していた事実の代替立証

記録が存在しないことの証明ができたら、次は「当時、本当にその小学校や幼稚園に通っていたのか(=集団生活を送っており、集団予防接種を受ける機会があったのか)」という事実を別の方法で立証する必要があります。

代替となる主な資料・証明手段

指導要録などの公的な記録がない場合、以下のような資料が代替立証の証拠として有効です。

  • 卒業証書・卒園証書:当時のものがあれば、在籍していた決定的な証拠となります。
  • 卒業アルバム・文集:本人の写真や名前が掲載されている部分のコピーが証拠として認められます。
  • 成績表(通知表):当時の成績表が自宅に残っていれば、通学の事実を示す重要な資料です。
  • 同級生の陳述書:当時の同級生に、「確かに〇〇さんは同じ学校(幼稚園)に通っていた」という旨の陳述書を書いてもらう方法もあります。
  • 陳述書(様式3-2):本人の記憶に基づき、通っていた学校の思い出や集団予防接種を受けた状況を具体的に記載します。

これらの代替資料と「不存証明書」を組み合わせることで、満7歳までに集団予防接種等を受けたことを推認させることが可能になります。

B型肝炎訴訟のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

「古い書類が手元に何もない」「学校に問い合わせたが廃棄されたと言われた」という場合でも、証明の手立ては複数用意されています。証拠の集め方や代替手段の検討については、専門的な知識とノウハウが必要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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