提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれの対象期間と「満7歳誕生日の前日」の数え方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟の対象期間における「満7歳誕生日の前日」の年齢計算はどう数えますか?
A 【年齢計算の仕組みと判定基準】法律上の年齢計算では、誕生日の前日の終了時に年齢が加算されるため、「満7歳誕生日の前日」とは7歳の誕生日の前日を指します。昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれの方が、当時の集団予防接種で受給要件に該当するかを正確に判定する極めて重要な基準となります。
【正確な判定と弁護士への相談メリット】自己判断での計算ミスは、せっかくの給付金請求が認められない原因となります。母子手帳やカルテ等の資料をもとに正確な接種時期を特定するためにも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めに無料相談することをおすすめします。

B型肝炎訴訟の対象となる生年月日と期間

B型肝炎訴訟で国から給付金を受け取るための第一の条件は、「昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間に生まれたこと」です。この期間に生まれた方は、幼少期に受けた集団予防接種等において、注射器(注射針や注射筒)が連続使用(使い回し)されていた可能性が高く、それによってB型肝炎ウイルスに感染したと考えられるため、国による救済の対象となっています。

そして、もう一つの重要な条件が「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」です。この二つの条件を満たしているかを正確に確認するためには、「法律上の年齢の数え方」を正しく理解する必要があります。

法律上の「年齢計算」のルール:誕生日の前日に年をとる

日常生活では、自分の誕生日が来たその日に「1歳年をとった」と考えます。しかし、日本の法律(年齢計算ニ関スル法律・民法)においては、「誕生日の前日が終了する瞬間(午後12時)に年齢が加算される」と定められています。

つまり、法律上は「誕生日の前日」に1歳年をとることになります。 B型肝炎訴訟においても、この法律上の年齢計算ルールが適用されます。そのため、「満7歳になるまで」という期間は、「出生日から、7歳の誕生日の前日まで」を指すことになります。

具体的な計算例

たとえば、「昭和40年10月1日」に生まれた方の場合を考えてみましょう。

  • 7歳の誕生日:昭和47年10月1日
  • 7歳に達する日(法律上):昭和47年9月30日(誕生日の前日)
この方の場合、「出生日である昭和40年10月1日から、7歳の誕生日の前日である昭和47年9月30日までの間」に集団予防接種等を受けていれば、「満7歳になるまでに受けた」という条件を満たすことになります。

なぜ「満7歳になるまで」なのか?

そもそも、なぜ「満7歳」という年齢制限が設けられているのでしょうか。 それは、当時の「予防接種法」や「結核予防法」などの法律において、定期の集団予防接種等(種痘、ジフテリア、百日せき、腸チフス、パラチフス、ポリオなど)を受けるべき時期が、生後数か月から「満7歳になるまで」と定められていたからです。

つまり、この年齢期間内に日本国内に住んでいれば、法令に基づいて市区町村が実施する集団予防接種等を受ける義務・機会があったとみなされるためです。

対象期間の確認と証拠集めの重要性

ご自身の生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間に含まれているか、まずは確認しましょう。その上で、満7歳の誕生日の前日までに日本国内に居住し、予防接種を受けていたことを証明していくことになります。

母子健康手帳などの明確な記録が残っていなくても、当時の住民票の除票や戸籍の附票、小学校の成績表、陳述書などを組み合わせることで、対象期間内に集団予防接種等を受けたことを証明できる可能性は十分にあります。

B型肝炎給付金に関する公的相談窓口

「自分の生年月日だと対象になるのか」「満7歳までの証明をどうすればいいのか分からない」とお悩みの方は、法律の専門家にご相談いただくのが最も確実です。年齢要件の確認から、必要な証拠書類の収集まで、弁護士がしっかりとサポートいたします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP