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「Occult HBV感染(潜伏感染)」とは?
HBs抗原陰性でも給付金対象になるか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「Occult HBV感染(潜伏感染)」と診断されHBs抗原が陰性ですが、B型肝炎給付金の対象になりますか?
A 【結論と医学的立証の可能性】HBs抗原が陰性であっても、HBV-DNA検査の結果やHBc抗体の高力価などを用いた個別の医学的立証を行うことで、B型肝炎給付金の対象として認められる可能性があります。
【今後の対策と専門家の活用】通常の検査では判断が難しいため、過去のカルテ等の詳細な資料解析と法的主張が必要です。まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。

血液中にHBs抗原が出ない「潜在性感染」の証明方法

B型肝炎給付金の手続きにおいて、持続感染を証明する最も一般的な方法は、血液検査で「HBs抗原」が陽性である結果を提出することです。しかし、ウイルスが肝臓内には存在しているものの、血液中にはHBs抗原として現れない「潜在性(オカルト)B型肝炎感染」と呼ばれる状態の方がいらっしゃいます。

このような潜在性感染の場合、一般的なHBs抗原検査では陰性となってしまうため、「自分はB型肝炎の持続感染ではない」と誤解されがちです。しかし、医学的な立証方法を工夫することで、給付金の対象として認められる可能性があります。

HBV-DNA定量検査やHBc抗体によるアプローチ

HBs抗原が陰性であっても、ウイルスの遺伝子そのものを検出する「HBV-DNA定量検査」で陽性(ウイルスが検出される状態)であれば、体内にウイルスが存在していることの直接的な証明となります。

また、HBV-DNAも検出されないような極めてウイルス量が少ない状態であっても、過去の感染の痕跡を示す「HBc抗体」が一定以上の高い数値(高力価)を示している場合は、幼少期からの持続感染であったと医学的に評価される基準が存在します。

個別の状況に合わせた医学的立証の重要性

潜在性感染の証明は、一般的なケースに比べて提出すべき医療記録や検査データが複雑になることが多く、国に対して「なぜ一般的な検査では陰性になるのか」「どの検査結果をもって持続感染と言えるのか」を個別に丁寧に説明する必要があります。

こうした立証には、専門的な医療知識と法律的な基準を照らし合わせる高い専門性が求められます。

諦めずに専門家へご相談ください

「健康診断でHBs抗原は陰性だったが、肝機能の異常が続いている」「過去にB型肝炎の疑いがあると言われたことがある」といった方は、潜在性感染である可能性もゼロではありません。

まずはご自身の医療記録をご準備いただき、専門の弁護士にご相談ください。どのような追加検査が必要か、主治医にどのような診断書を依頼すべきかなど、具体的なサポートを提供いたします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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