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ジェノタイプ判定で「判定不能」と結果が出た場合の追加再検査と国交渉

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎のジェノタイプ検査で『判定不能』と結果が出た場合、給付金請求は諦めるしかないのでしょうか?」
A 【ウイルス量が少なくて判定できない場合でも給付金請求を諦める必要はありません】ウイルス量が少なくジェノタイプ(遺伝子型)が特定できないケースでも、PCR増幅を用いた再検査を実施したり、平成7年以前に残る古い医療カルテや検査データを活用したりすることで、要件を満たして立証できる可能性が十分にあります。
【専門弁護士による適切な再検査と立証活動が不可欠です】どのような追加検査や資料収集を行えば国の基準をクリアできるかは医学的・法的な専門知識が求められます。判定不能の結果が出たら自己判断せず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早期に相談し、適切な代用手段や再検査の手続きを進めてもらうことが給付金受給への確実な近道となります。

ウイルス量が少なくても遺伝子型の証明は可能なのか

B型肝炎給付金の要件の一つに、「一次感染者(集団予防接種等で直接感染した方)」であることを証明するための要件があります。その際、母子感染ではないことを証明するために、血液検査による様々な立証が必要となります。その過程で「ウイルスの遺伝子型(ジェノタイプ)」の判定が求められることがあります。

しかし、抗ウイルス治療(核酸アナログ製剤など)を受けている方や、ご自身の免疫力でウイルスの活動が落ち着いている方の場合、血液中のウイルス量(HBV-DNA)が非常に少なくなり、一般的な検査では遺伝子型を判別できない(判定不能)となるケースが少なくありません。

PCR増幅再検査による判定の工夫

ウイルス量が少なくて遺伝子型が判別できない場合でも、そこで手続きがストップするわけではありません。医学的な手法として、「PCR増幅法」と呼ばれる技術を用いて、ごく微量のウイルスの遺伝子を人工的に増やし(増幅させ)、その上で再度遺伝子型を判定するという高度な検査が有効な場合があります。

このような特殊な検査は、通常の医療機関では実施が難しいため、専門の検査機関や専門医の協力が必要となります。

平成7年以前の古い医療データの活用

また、遺伝子型の判定がどうしても困難な場合には、別の方法で代用できるルールが存在します。例えば、「平成7年(1995年)以前にHBs抗原が陽性であった」という古い医療記録や検査結果が残っていれば、ウイルスの遺伝子型検査を行わなくても、一次感染者としての条件を満たしているとみなされる特例的な取り扱いがあります。

古いカルテや健康診断の記録、献血の記録などが、ご自身の給付金受給を決定づける非常に重要な証拠となるのです。

専門家が最適な立証ルートをご提案します

「ウイルス量が少なくて検査ができないと言われた」「昔の記録ならあるかもしれない」といった状況でお悩みの方は、ぜひ法律と医療の専門家にご相談ください。

私たちは、不足している検査結果をどのようにカバーするか、どの時代のどのような記録が証拠として有効かなど、お一人おひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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