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母親と子どものウイルスの塩基配列が「一部変異」している場合の分子系統解析評価

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 母子間でウイルスの塩基配列に一部変異がある場合でも、B型肝炎訴訟の給付金請求における母子感染として認められますか?
A 【結論と科学的評価】世代間でウイルスの塩基配列に軽微な変異が生じていても、分子系統解析(系統樹解析のBootstrap値など)により同定基準を満たしていれば、母子感染として認められます。
【請求時のポイントと専門家への相談】変異がある場合の証明には高度な医学的・法的な立証作業が必要となるため、過去の類似訴訟に精通した弁護士に相談し、適切な鑑定や証拠資料の準備を進めることが給付金受給への確実な近道となります。

母子感染の証明におけるウイルスの「変異」について

B型肝炎給付金の手続きにおいて、ご自身が「二次感染者(お母様からの母子感染)」であることを証明する場合、お母様とご自身のB型肝炎ウイルスが同じタイプのものであることを医学的に示す必要があります。これを証明する代表的な方法が、ウイルスの塩基配列(遺伝子の並び順)を比較する「系統樹解析」です。

しかし、B型肝炎ウイルスは、長い年月をかけて体内で増殖を繰り返すうちに、遺伝子の配列にわずかな変化(変異)を起こす性質があります。そのため、お母様とご自身のウイルスの配列が、検査上「100%完全に一致しない」というケースが生じることがあります。

Bootstrap値を用いた科学的な同定

「ウイルスに変異があって完全に一致しないなら、母子感染とは認められないのか」とご不安になるかもしれませんが、ご安心ください。医学的にもウイルスの変異は当然起こり得るものとして考慮されています。

このような場合、「Bootstrap(ブートストラップ)値」という統計学的な指標を用いた系統樹解析が力を発揮します。これは、ウイルスの配列に多少のズレがあっても、コンピューターによる高度な解析を行い、「二人のウイルスは同じ祖先(起源)から枝分かれした同一系統のものである」という確率を数値化するものです。

このBootstrap値が一定の基準を満たしていれば、世代間でウイルスに軽微な変異があったとしても、母子感染であると同定され、給付金の要件を満たすことが可能です。

専門医との連携が不可欠な高度な証明

系統樹解析は非常に専門的な検査であり、単に採血をして結果を待つだけのものではありません。解析結果を正しく評価し、国に対して「医学的に見て母子感染であることに間違いない」という意見書(診断書)を専門医に作成していただく必要があります。

私たち弁護士は、こうした高度な医学的立証が必要なケースにおいても、多数の対応実績を持っています。

難しい立証も弁護士がしっかりとサポート

ウイルスの塩基配列や系統樹解析といった専門用語を聞くと、手続きが非常に難しく感じられるかもしれません。しかし、ご自身で全てを理解して進める必要はありません。

私たちが主治医の先生や専門の検査機関と連携し、必要な検査から証拠の提出までを一貫してサポートいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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