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民事訴訟

【基本】答弁書の書き方

2025/04/25 更新

答弁書

令和7年(ワ)第◯◯号
原告  ◯◯
被告  ◯◯
 
                  答弁書
 
                               令和7年◯月◯日
 
大阪地方裁判所第◯民事部◯係 御中
 
                     〒543-0001
                     大阪市天王寺区上本町8丁目2-1―202
                     夕陽ケ丘法律事務所(送達場所)
                     電話  06-6773-9114
                     FAX 06-6773-9115
                     被告訴訟代理人 弁護士 井上正人
 
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の被告に対する請求全てを棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。
 
第2 請求の趣旨に対する答弁
 1   令和7年3月21日付けの訴状の第2の請求原因(以下、「本請求原因」という。)の1は認める。
 2(1) 請求原因2(1)のうち、「◯◯」は認め、その余は否認する。
  (2) 請求原因2(2)は否認する。
3   請求原因3は不知である。

  (省略)

第3 被告の主張
 1 ◯◯について
 (1)◯◯は、

  (省略)

請求の趣旨に対する答弁

(1)請求の趣旨に対する答弁は以下のように書く。

(2)相手方の請求が正当であるが、分割等を交渉する場合も、「原告の被告に対する請求全てを棄却する。」と記載する。

 相手方の請求を認めてしまうと、請求の認諾となってしまうからである(被告が原告の訴訟上の請求を認めることで、裁判が終わる)。

1 原告の被告に対する請求全てを棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。

(3)原告が複数の場合には、以下のように記載する。

1 原告の被告に対する請求全てを棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。

(4)被告が複数の場合には以下のように記載する。

 
                  答弁書
  
                     被告訴訟代理人 弁護士 井上正人
 
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の被告に対する請求全てを棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。

請求原因に対する認否

(1)民事裁判では、相手方の書類について反論を書くのにルールがある。(2)相手方の書面に対して、お互いに「①認める部分と②認めない部分を記載し、②認めない部分については、③事実はこうである。」と記載することになっている。

(2)民事訴訟法上では、これを「認否」という。

(3)認否のルールについては、説明を省略する。

形式答弁

(1)依頼者から、期日の直前に依頼があり、反論を準備することができないことも多い。

(2)そのときには、「詳しい反論は後にします。」という下記のような答弁書を出すことがあります。

(3)反論の中身のない書面を形式答弁とも呼びます。また、実質的な答弁を準備書面で書く場合には、その準備書面を実質答弁を呼ぶこともあります。

令和7年(ワ)第◯◯号
原告  ◯◯
被告  ◯◯
 
                  答弁書
 
                               令和7年◯月◯日
 
大阪地方裁判所第◯民事部◯係 御中
 
                     〒543-0001
                     大阪市天王寺区上本町8丁目2-1―202
                     夕陽ケ丘法律事務所(送達場所)
                     電話  06-6773-9114
                     FAX 06-6773-9115
                     被告訴訟代理人 弁護士 井上正人
 
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の被告に対する請求全てを棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。
 
第2 請求の趣旨に対する答弁
 認否反論は追って行う。
                                             以上
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