【基礎】当事者能力
2025/04/16 更新
当事者能力
(1)当事者能力は、民訴訴訟で当事者となる一般的な資格である。
(2)民事訴訟法28条は、当事者能力については民法の権利能力の規定に従うとしている。
法人
法人は民法上、権利能力を持ち、当事者能力を持つ。
未成年者
(1)未成年者も当事者能力を持つ。
(2)しかし、未成年者は、民事訴訟において、当事者(原告または被告)として訴訟活動をする資格(当事者適格)を有するのは、親権者である(法定訴訟担当)。
胎児
胎児は、民法上、損害賠償請求権(民法721条)、相続(民法886条)、遺贈(民法965条)について権利能力が認められる。したがって、民事訴訟法上の当事者能力も同じ限りで認められる。
権利能力なき社団、組合
権利能力なき社団、組合にも当事者能力が認められる(民事訴訟法29条参考)。
民事訴訟法28条 (原則) 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。 民事訴訟法29条(法人でない社団等の当事者能力) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 |
法定代理人
(1)未成年者は当事者能力を有するが、訴訟能力を有しないので、法定代理人によってのみ訴訟行為をすることができる(31条)。
(2)未成年者以外の制限能力者の取り扱いも民法と同じである。
民事訴訟法31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力) 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。 民事訴訟法32条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則) 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。 2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ 三 第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意 |