【基本】訴状の書き方(当事者の記載)
2025/04/27 更新
当事者の記載
訴状には、当事者を記載する。
訴 状 令和7年4月3日 大阪地方裁判所 御中 原告訴訟代理人弁護士 井 上 正 人 〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ 原 告 山田物産株式会社 同代表者代表取締役 山田太郎 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号202 夕陽ケ丘法律事務所(送達場所) 上記訴訟代理人弁護士 井 上 正 人 電話 06-6773-9114 FAX 06-6773-9115 〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ 被 告 吉田一郎 |
当事者の記載方法
自然人
〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ 原 告 金田一郎 |
自然人(現住所と住民票の住所が違うとき)
〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ (住民票の住所 ◯◯◯◯ ) 原 告 金田一郎 |
法人
〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ 原 告 山田物産株式会社 同代表者代表取締役 山田太郎 |
自然人(未成年で法定代理人の記載が必要なとき)
〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ 原 告 金田一郎 〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ 同法定代理人親権者 金田父郎 〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ 同法定代理人親権者 金田母郎 |
当事者の記載と書類のチェック
法人
(1)法人の場合には、法人登記を提出する必要があります。
(2)法人の場合には、法人登記と委任状と、訴状の表記が一致するかチェックが必要です。
自然人
(1)自然人の場合には、住民票を提出する必要はありません。
(2)自然人の合には、委任状と、訴状の表記が一致するかチェックが必要です。
一致しない場合には、下記のように記載することになります。
自然人(現住所と住民票の住所が違うとき)
〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ (住民票の住所 ◯◯◯◯ ) 原 告 金田一郎 |