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民事訴訟

【基本】訴状の書き方(管轄)

2025/04/27 更新

管轄 

 訴状には、管轄を記載しなければならない。

                  訴 状
 
                                令和7年4月3日
 
大阪地方裁判所
 御中
 
                   原告訴訟代理人弁護士  井 上  正 人
 

土地管轄

 訴状は、それを管轄する裁判所に提出しなければならない。

(1)普通管轄

 例 被告住所を管轄する裁判所に提出できる(民事訴訟法4条)。」

(2)特別管轄

 例 債務の履行請求であれば、原告の住所を管轄する裁判所に提出してもよい(義務履行地)(民事訴訟法5条1号)。

 例 不法行為に基づく損害賠償請求では、不法行為の場所を管轄する裁判所に提出してもよい(民事訴訟法5条9号)。

(1)民事訴訟法5条は、義務履行地(5条1号)や不法行為地(5条9号)等の特別裁判籍を定める。
(2)義務履行地については、金銭請求であれば民法484条1項及び商法516条により債権者の住所地となる。つまり、金銭請求をする場合には債権者(原告)の住所地等も義務履行地(5条1号)として管轄が認められる。
 もっとも、労働事件の賃金訴訟については、労基法24条が適用されて、義務履行地は会社の住所地となる。

(3)併合請求における管轄

 一つの訴えで複数の請求をまとめてする場合は、一つの訴えの管轄があれば、他の訴えもその裁判所に管轄が認められる(7条)。
 原告は、原告にとって一番都合がよい裁判所宛に訴状を出すことになる。

民事訴訟法7条(併合請求における管轄)
  一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。

合意管轄

(1)当事者は、第一審の土地管轄及び事物管轄について合意できる(民事訴訟法11条)。

(2)実務上は、原告側の弁護士が被告側の弁護士に電話して、「◯◯の裁判所で、訴訟できないか」相談することである。

(3)原告は、被告と管轄合意書を取り交わして、その管轄合意書を添付して訴状を、その裁判所に提出する。

民事訴訟法11条 (管轄の合意)
1項 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2項 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3項 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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