【基本】訴状の書き方(総論)
2025/04/28 更新
訴状は以下のように記載する。
訴 状 令和7年4月3日 大阪地方裁判所 御中 原告訴訟代理人弁護士 井 上 正 人 〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ 原 告 山田物産株式会社 同代表者代表取締役 山田太郎 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号202 夕陽ケ丘法律事務所(送達場所) 上記訴訟代理人弁護士 井 上 正 人 電話 06-6773-9114 FAX 06-6773-9115 〒◯◯◯ー◯◯◯◯ ◯◯◯◯ 被 告 吉田一郎 貸金返還請求事件 訴訟物の価格 100万 貼付印紙代 ◯円 第1 請求の趣旨 1 被告は原告に対し100万円及びこれに対する令和5年12月1日から支払済みまで年15%の金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の原因 1 当事者 (1)原告は、訴訟外山田太郎が代表取締役を務める会社である。 (2)原告は、会社名を株式会社から山田物産株式会社に変更した(甲1-1,甲1-2)。 (3)被告と訴訟外山田太郎は中学時代の友人であり、被告に頼まれて、原告と被告(吉田一郎)が金銭消費貸借契約を締結することになった(甲2)。 (4)被告は住所を移転し、現在の住民票の住所地は、「◯◯◯◯」である(甲3)。 2 金銭消費貸借契約 (1)令和5年6月1日、原告と被告は、原告が被告に、下記の金銭を貸し付ける金銭消費貸借契約を締結した(甲4)。 貸付額 100万円 返済日 令和5年11月末日 100万円を一括で返済する。(甲4の第2条) 遅延損害金 賃料の遅延損害金は、年15%である(甲4の第8条)。 (2)令和5年6月1日、原告は被告に対し、送金の方法で100万円を交付した(甲5)。 3 被告の返済 (1)令和5年11月末日を過ぎたが、被告は一切返済しなかった。 4 結論 (1)よって、原告は被告に対し、消費貸借契約に基づく返還請求権として100万円及びこれに対する令和5年12月1日から支払済みまで年15%の遅延損害金の支払いを請求する。 以上 附属書類 1 訴状副本 1通 2 証拠説明書 各1痛 3 甲号証の写し 各1通 4 法人登記 各1通 5 委任状 1通 |