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民事訴訟

【基本】訴状の書き方(総論)

2025/04/28 更新

 訴状は以下のように記載する。

                  訴 状
 
                                令和7年4月3日
 
大阪地方裁判所 御中
 
                   原告訴訟代理人弁護士  井 上  正 人
 
〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
原       告  山田物産株式会社
同代表者代表取締役  山田太郎
 
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号202
          夕陽ケ丘法律事務所(送達場所)
          上記訴訟代理人弁護士  井 上  正 人
          電話  06-6773-9114
          FAX 06-6773-9115
 
〒◯◯◯ー◯◯◯◯  ◯◯◯◯
被       告  吉田一郎
 
 
貸金返還請求事件
訴訟物の価格       100万
貼付印紙代        ◯円
 
 
 
第1 請求の趣旨
1 被告は原告に対し100万円及びこれに対する令和5年12月1日から支払済みまで年15%の金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
 
第2 請求の原因
1 当事者
(1)原告は、訴訟外山田太郎が代表取締役を務める会社である。
(2)原告は、会社名を株式会社から山田物産株式会社に変更した(甲1-1,甲1-2)。
(3)被告と訴訟外山田太郎は中学時代の友人であり、被告に頼まれて、原告と被告(吉田一郎)が金銭消費貸借契約を締結することになった(甲2)。
(4)被告は住所を移転し、現在の住民票の住所地は、「◯◯◯◯」である(甲3)。
 
2 金銭消費貸借契約
(1)令和5年6月1日、原告と被告は、原告が被告に、下記の金銭を貸し付ける金銭消費貸借契約を締結した(甲4)。
 貸付額  100万円
 返済日  令和5年11月末日 100万円を一括で返済する。(甲4の第2条)
  遅延損害金  賃料の遅延損害金は、年15%である(甲4の第8条)。
 (2)令和5年6月1日、原告は被告に対し、送金の方法で100万円を交付した(甲5)。

3 被告の返済
(1)令和5年11月末日を過ぎたが、被告は一切返済しなかった。

4 結論
(1)よって、原告は被告に対し、消費貸借契約に基づく返還請求権として100万円及びこれに対する令和5年12月1日から支払済みまで年15%の遅延損害金の支払いを請求する。
                                             以上
 
 
附属書類
 1 訴状副本       1通
 2 証拠説明書     各1痛
 3 甲号証の写し    各1通
 4 法人登記      各1通
 5 委任状        1通
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