【実務】争点整理手続(期日の種類)
2025/04/13 更新
裁判の流れ
(1)裁判所は、争いの無い事実(当事者に争いがなく、経験則的にみて、その事実は存在したと考えてよい。)と、客観的証拠を前提に、事実を把握してきます。
そして、最後に、当事者を呼んで話を聞きます(尋問手続)。
(2)尋問手続までの期間に、当事者の法律の主張の根拠(その内容)、争いのある事実、争いのない事実が確認されます。
また、その期間までに客観的証拠の提出が行われます。
この期間の手続を争点整理手続と呼びます。
争点整理後の流れ
(1)争点整理手続にて、争点の整理、客観的な証拠は全て提出されていることになっています。
(2)書面のやり取りが終われば、最後に1日だけ、当事者を呼んで話を聞きます。この手続を尋問手続と呼びます。
争点整理手続の種類
(1)争点整理手続については、法律上は、①準備的口頭弁論、②弁論準備手続、③書面による準備手続があります。
(2)争点整理手続については、以下のように、裁判所に出頭しない方法で行うことも可能です。
争点整理手続と裁判所への出頭の要否
(1)準備的口頭弁論は、裁判所に、裁判官、当事者の弁護士が出席して行います。
(2)弁論準備手続は、「裁判所に、裁判官、当事者の弁護士が出席する」形で行うこともあります。また、「裁判所には、裁判官だけがおり、双方の弁護士は電話で参加する」もしくは、「裁判官、双方の弁護士がウェブ会議システムを使って手続を行う」ことも可能です。
(3)書面による準備手続は、裁判所に、当事者の弁護士が誰も出席しない形で行います。「裁判所には、裁判官だけがおり、双方の弁護士は電話で参加する」もしくは、「裁判官、双方の弁護士がウェブ会議システムを使って手続を行う」ことも可能です。