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民事訴訟

【実務】交付送達の原則と補充送達

2025/04/03 更新

交付送達の原則

 送達は送達すべき者に会って直接手渡しするのが原則である(103条1以降)。

補充送達

(1)就業場所以外の書類の送達をすべき場所において受送達者に出会わないときは、分別ある同居者等への交付が認められている。これが補充送達である(106条)。
(2)民訴法106条1項は、就業場所以外の送達をすべ き場所において受送達者に出会わないときは、 「使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるもの」 (以下「同居者等」とい う。)に書類を交付すれば、受送達者に対する送達の効力が生ずるものとしており、その後書類が同居者等から受送達者に交付されたか否か.、同居者等が上記交付の事実を受送達者に告知したか否かは、送達の効力に影響を及ぼすものではない (最高裁昭和45年5月22日第二小法廷判決・裁判集民事99号201 頁参照)。

(3)もっとも、事実上の利害関係がある同居者等が書類を受領した場合であっても、補充送達として、送達そのものは有効であるが、民事訴訟法338条1項3号の再審事由になりえる(最判平成19年3月20日民集61巻2号 586頁, 判時1971号125頁, 判夕1242号127頁)。

参考

 「民事訴訟法判例百選(第6版〕)」82頁以下

民事訴訟法

101条 (交付送達の原則)
 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

106条 (補充送達及び差置送達)
1項 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
2項 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3項 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

学習上のポイント
(1)訴状を被告の同居人が受け取って、これを被告に黙っていただけであれば、送達(補充送達)の有効性の問題です。
(2)これ対して、訴状を被告の同居人が受け取って、「自分は被告だ」と名乗ってそのまま訴訟活動をしていた場合には、氏名冒用訴訟の問題となります。
(3)訴状を被告の同居人が受け取った時点までに被告が死亡していれば、死者名義訴訟の問題です。
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