【実務】反訴
2025/04/11 更新
反訴
(1)訴訟係属中に、被告が原告を逆に訴えるのが反訴の手続です(146条)。
(2)従業員が会社に対し訴訟している最中に、会社が従業員に対し損害賠償請求を提起するときには、反訴となります。
(3)反訴の性質は、新しい訴訟の提起となるので、送達の手続が必要です。
民事訴訟法146条(反訴) 1項 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。 二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。 2項 本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。 3項 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。 4項 反訴については、訴えに関する規定による。 民事訴訟法300条(反訴の提起等) 1項 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。 2項 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。 3項 前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。 |
送達
(1)訴状、反訴状、訴えの変更申立書については、原告(反訴原告)が被告(反訴被告)に郵送するのではなく、裁判所に一度送った後に、裁判所が、送達の方法で被告(反訴被告)に送ります。
(2)訴えの変更申立書や、反訴は、新しい訴訟の提起となるので、上記の送達の手続が必要になります。
反訴の要件
(1)反訴は、「本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする」ことが必要です(146条1意向)。これは、従前の訴訟と共通点があることを要求しています。
(2)また、控訴審で反訴をするには、反訴被告人の同意が必要となります(300条1項)。