【実務】手続調書の作成(期日の運用)
2025/04/13 更新
主張書面の提出
(1)当事者の主張は書面で提出するのが、裁判上の運用の原則です。
(2)しかし、わざわざ書面を出さなくても、当事者双方が承諾した場合には、「原告は●●と主張する」という手続調書を裁判所書記官が記載してこれに代えることがあります。
手続調書
(1)裁判所は、「口頭弁論、準備的口頭弁論、弁論準備手続、和解等」の期日のやりとりについて、書類を作ります。これを実務上は手続調書と呼びます。
(2)なお、当事者が新たな主張をするのであれば、手続調書に記載するのであはなく、新しく書面を出すのが、理想的とされています。手続調書は、当事者の口頭での発言を裁判所が文章化して、これを判決を書くときの資料としますが、当事者の意思を正確に汲み取っているか問題になり得るからです。
手続調書の記載の実務
被告側弁護士
「原告の出してきた書面ですが、〇〇という意味でしょうか。」
原告側弁護士
「そのとおりです。」
被告側弁護士
「裁判官、そのことを手続調書に記載してもらえないでしょうか。」
裁判官
「原告代理人、いかがですか。」
原告側弁護士
「もちろん、いいですよ。」
裁判官
「原告は、令和4年4月2日の書面にて●●と主張し、××の主張はしない、と陳述したと記載してもいいでしょうか。]
原告側弁護士
「異存ありません。」
被告側弁護士
「異存ありません。」