【実務】民事裁判の流れ
2025/04/22 更新
裁判の期日
(1)訴訟手続は時間がかかりますが、ほとんどの期日が書類のやり取りの期日になります。
(2)期日の前に書類を提出し、裁判の期日にて、反論を誰が出すのか、書類の提出期限、次回期日について議論します。
(3)1回の期日は20分程度で終わってしまいます。
書面のルール
(1)民事裁判では、相手方の書類について反論を書くのにルールがあります。
(2)相手方の書面に対して、お互いに「①認める部分と②認めない部分を記載し、②認めない部分については、③事実はこうである。」と記載します。
(3)次に、相手方の新しい主張に対して、「①認める部分と②認めない部分を記載し、②認めない部分については、③事実はこうである。」と記載して書面のやりとりを続けます。
(4)これを繰り返せば、裁判所からみれば、「争点」と「争いのない事実」を見分けることができます。そして、争点のみについて、各証拠との整合性を判断することになります。
この書面のやりとりを最低でも、5回程度は行います。
裁判の期日の間隔
(1)相手方の書類に対して、依頼者様と打ち合わせをして、書類を作成して、その後に依頼者様に内容をチェックしてもらってからの提出となります。
(2)アポをとるのに一週間、打ち合わせして、書類を作るのに一週間、依頼者にチェックしてもらうのに一週間、訂正して、提出すると、一ヶ月はあっという間に過ぎます。
(3)相手方の書類に対する反論の提出日は1 か月後に設定されるのが通常です。
(4)期日については、1ヶ月+一週間ぐらいの頻度で入ることになります。
(5)書類のやり取りの期日だけでも、8か月以上の時間がかかるのが通常です。
依頼者の出席
(1)訴訟手続はほとんど、反論を誰が出すのか、書類の提出期限、次回期日を決めるだけで終わります。
(2)尋問期日を除いて、依頼者の出席は不要です。
尋問手続
(1)書面のやり取りが終われば、最後に1 日だけ、当事者を呼んでお話を聞きます。この手続を尋問手続と呼びます。
(2)尋問手続については、依頼者様に出席して頂く必要があります。
和解
(1)裁判官が誘導する形で、双方に和解を打診してくることがよくあります。どのタイミングでどのような和解を勧めるかは、裁判官の判断となります。
(2)和解の場合には、いくらで和解するのか私(弁護士)だけでは決めることができません。依頼者様に出席をお願いすることがあります。