【実務】管轄について紛争
2025/04/14 更新
訴訟要件としての管轄
(1)管轄があることも訴訟要件である。
(2)他の訴訟要件とは異なり、管轄について争いが生じると、管轄だけを争う裁判となる。
管轄の審理
(1)管轄以外の訴訟要件については、本案と一緒に審議されて、本案と同様に審理されることもある。
(2)これに対して、管轄の紛争については、管轄があると判断されなければ本案の審理ができない。二段階構造となっている。
(3)管轄について争いが生じると、管轄だけを争う裁判となる。
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メールでの2025/04/14 更新
(1)管轄があることも訴訟要件である。
(2)他の訴訟要件とは異なり、管轄について争いが生じると、管轄だけを争う裁判となる。
(1)管轄以外の訴訟要件については、本案と一緒に審議されて、本案と同様に審理されることもある。
(2)これに対して、管轄の紛争については、管轄があると判断されなければ本案の審理ができない。二段階構造となっている。
(3)管轄について争いが生じると、管轄だけを争う裁判となる。