【実務】管轄の合意
2025/04/14 更新
法律上の定め
(1)民事訴訟法の定めによれば、原告は、①被告の住所地(4条1項)、②義務履行地(5条1号)などから、選んだ裁判所に訴えを提起できる。
(2)もっとも、当事者は、契約書等で事前に管轄の合意をしておくことが可能である。
専属的合意管轄
(1)紛争前に、契約書にて下記のような条項があり、管轄の合意をしておくこともできる。同合意が有効であれば、他の裁判所にて裁判することができない。
(2)もっとも、同契約の有効性については力関係が大きな影響を与える。会社と消費者の合意書で、会社の住所地に限定されていたとしても、弱者保護の観点から同合意は無効となる可能性が高い。
第◯条 合意管轄 甲及び乙は、本契約に関し紛争が生じたときは、××地方裁判所もしくは××簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 |