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民事訴訟

【実務】訴訟上の和解

2025/04/11 更新

訴訟上の和解

(1)裁判中に、裁判官が判決の見込みを伝え、このへんで和解しませんか、と和解を打診することがあります。

(2)裁判中に成立するのが、訴訟上の和解です。

民事訴訟法267条(和解調書等の効力)
 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する

訴訟上の和解の例


和解案

 被告は、原告に対し、本件解決金として70万円の支払義務があることを認め、これを令和7年2月28日限り、原告の指定する次の口座に振り込む方法で支払う。ただし、振込方法は被告の負担とする。
 

 原告と被告は、本件に至る経緯及び本和解の内容(本和解条項を含む。)について、正当な理由なく第三者に口外しないことを約束する。
 

 原告は、その余の請求を放棄する。
 

 原告及び被告は、原告と被告との間には、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
 
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 訴訟費用は各自の負担とする。

和解で決めること(金額)

 ①和解金の総額、②一括か、分割か(分割回数)、③初回の支払日を決める必要があります。

和解で決めること(守秘義務条項)

 下記のような守秘条項を入れるかどうかを考える必要があります。

原告と被告は、本件に至る経緯及び本和解の内容(本和解条項を含む。)について、正当な理由なく第三者に口外しないことを約束する。

和解で決めること(本件に関し)

(1)初めに

 和解条項に「本件に関し」を入れるかどうか問題となります。

 例えば、AさんとBさんが、借金問題で訴訟となっていたとします。また、AさんとBさんの間で、遺産について別の争いがあるとします。

(2)「本件に関し」を入れる

 「本件に関し」が入れば、「訴訟となった本件についてのみ解決した。」という意味になりますので、「AさんとBさんの間で、遺産について別の争いがある」ことは、別に紛争が残っている、という意味になります。

 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

(3)「本件に関し」を入れない

「本件に関し」を入れない場合には、AさんとBさんの間の紛争を全て解決したという意味になります。

 つまり、「AさんとBさんの間で、遺産について別の争いがあるが、これも解決済みです。」という意味になります。

 原告及び被告は、原告と被告との間には、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

「その余の請求の放棄」の意味

(1)例えば、AさんとBさんが、借金問題で、訴訟となって、下記の文言で和解したとします。

(2)「原告は、その余の請求を放棄する。」というのは 「訴訟となった本件について、和解条項で記載されている請求を除いて、その余の請求を放棄する」という意味になります。

 例えば、訴訟となっている件で、利息の請求が可能だったとしても、その利息の請求は放棄する、という意味になります。




 原告は、その余の請求を放棄する。
 

 原告及び被告は、原告と被告との間には、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
 

訴訟費用(訴訟上の和解)

(1)訴訟にて、「Aさんは、Bさんに100万円支払う。なお、訴訟費用は各自の負担とする。」という和解をすることがあります。

 これは、原告のBさんが訴訟提起のために、訴訟費用収入印紙や切手を消費したとしても、「Bさんは100万円以外に、Aさんには請求できない。」ということを意味します。

(2)訴訟費用計算は複雑です。そのため、実務上、和解の場合には、双方負担となることになる(訴訟費用を負担した人がこれを支払うことになる)のがほとんどです。

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 訴訟費用は各自の負担とする。

支払い口座

(1)被告は、原告にお金を支払うとして、原告代理人の口座に支払う、という形になります。

(2)したがって、和解することが決まったら、もしくは、和解期日後に、「原告代理人の口座」を送ることになります。

和解のメリット

(1)判決が出ても、どちらかが控訴するかもしれません。そうなると、永遠に終わりません。

 和解については、和解してしまえば、事件が終了します。

(2)判決で支払いが命じられても、結局回収できないことが多いのが現状です。心理的な問題なのか、和解の方が回収率が高い、といわれています。

和解交渉のテクニック

(1)被告が和解しても、実際に支払わない可能性があります。したがって、その履行を担保する方法を検討します。

(2)例えば、裁判所で和解するその場にて、被告代理人が現金でその場で原告代理人に支払う、という席上交付(せきじょうこうふ)をすることがあります。

(3)また、被告代理人が被告から和解金を預かって、それを報告する。被告代理人が和解金を預かってから、和解するということをすることもあります。

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