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民事訴訟

【書面】上申書

2025/04/24 更新

陳述

(1)訴状、答弁書、準備書面は、事実上、事前に裁判所にFAXもしくは郵送で提出します。

(2)法律上は、当事者が裁判期日に出頭して、「準備書面(3)を陳述します。」と宣言しなければ、法律上、書面を裁判所に提出したことにならないことになっています。

(1)答弁書や、簡易裁判所の書面については、当事者が裁判期日に出頭しなくても、法律上、書面を裁判所に提出したことになることになっています。
(2)地方裁判所の裁判については、第一回期日に限り、被告は出席しなくても、答弁書を陳述したものとして取り扱ってもらうことができます(158条)。これを陳述擬制といいます。
(2)簡易裁判所の裁判の場合には、第2回期日以降でも、出廷しなくても書面を陳述したものとして取り扱ってもらえます(277条)。

上申書

(1)準備書面等(訴状、答弁書、準備書面)とは異なり、当事者が陳述することを要しない書面を上申書といいます。

(2)準備書面等(訴状、答弁書、準備書面)は、請求の当否等に関する書面です。

(3)上申書は、それ以外の事項について記載した書面です。

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