【書面】上申書
2025/04/24 更新
陳述
(1)訴状、答弁書、準備書面は、事実上、事前に裁判所にFAXもしくは郵送で提出します。
(2)法律上は、当事者が裁判期日に出頭して、「準備書面(3)を陳述します。」と宣言しなければ、法律上、書面を裁判所に提出したことにならないことになっています。
(1)答弁書や、簡易裁判所の書面については、当事者が裁判期日に出頭しなくても、法律上、書面を裁判所に提出したことになることになっています。 (2)地方裁判所の裁判については、第一回期日に限り、被告は出席しなくても、答弁書を陳述したものとして取り扱ってもらうことができます(158条)。これを陳述擬制といいます。 (2)簡易裁判所の裁判の場合には、第2回期日以降でも、出廷しなくても書面を陳述したものとして取り扱ってもらえます(277条)。 |
上申書
(1)準備書面等(訴状、答弁書、準備書面)とは異なり、当事者が陳述することを要しない書面を上申書といいます。
(2)準備書面等(訴状、答弁書、準備書面)は、請求の当否等に関する書面です。
(3)上申書は、それ以外の事項について記載した書面です。