【民法】意思表示と、契約(の合意)
2025/04/25 更新
意思表示
(1)意思表示は、法律上の効果を意欲する意思を外部に表示する行為である。
(2)民事裁判では、当事者の行動から、当事者の意思を認定する、のがルールです。
(3)例えば、以下のAの言動であれば「Aが〇を購入したい。」という売買契約の申込みと評価されます。これに対して、Bの言動が「Aの申込を承諾した。」と評価されれば、契約が成立します。
① 例えば、Aが「車を100万円で購入する。」と書かれた契約書ににサインする行為。
② 例えば、Aがインターネットでクレジット情報を入力し、「購入する」と書かれたボタンをクリックする行為。
③ 例えば、Aは、売店で缶コーヒーを指さして、「これください。」と言って、100円を渡す行為(申込)。
例えば、店員が100円を受け取って、缶コーヒーをAに渡す行為(承諾)。
黙示の意思表示
(1)黙示の意思表示とは、口に出したり文章で伝えはいないが、特定の行為意思を示すものと理解される行動をいいます。
(2)例えば、「Aは、売店で缶コーヒーを指さして、「これください。」と言って、100円を渡す行為(申込)。」
は、「売買契約を締結する。」という明示の表示をしていませんが、「100円で缶コーヒーを購入したい。」 という意思を読み取ることができます。
(3)「例えば、店員が100円を受け取って、缶コーヒーをAに渡す行為(承諾)。」も、同じく、「100円で缶コーヒーを売買する。」 という意思を読み取ることができます。
(4)これらは、「売買契約を締結する。」という黙示の意思表示です。
契約(合意)とは何か。
1 契約の成立要件
(1)当事者の合意によって成立します(要件)。
例えば、Aは「車を100万円で購入したい。」と申出をし、Bはその申し出を承諾すれば契約が成立します。
(2)当事者に権利義務が発生します(効果)。
例えば、売買契約であれば、売り主には目的物の引き渡し義務が発生します。買主には代金の支払いの義務が発生します。
2 契約の成立の証拠
(1)契約書があれば、これは契約成立の証拠となります。
(2)また、契約書の証拠が無くても、当事者のその日の行動をが立証できれば、契約成立の証拠となります。
(1)例えば、「Aは、売店で缶コーヒーを指さして、「これください。」と言って、100円を渡す行為(申込)。」 は、「売買契約を締結する。」という明示の表示をしていませんが、「100円で缶コーヒーを購入するしたい。」 という意思を読み取ることができます。 (2)「例えば、店員が100円を受け取って、缶コーヒーをAに渡す行為(承諾)。」も、同じく、「100円で缶コーヒーを売買する。」 という意思を読み取ることができます。 (3)これらは、契約書以外で、「売買契約を締結する。」を立証した一例となります。 |