【実務】判決の言い渡し
2025/04/11 更新
判決の言い渡し
(1)判決は、裁判官が裁判所で言い渡します。
(2)民事裁判では、弁護士は判決の言渡し期日に出席しません。
(3)判決の言渡日後に、裁判所に判決を取りに行くか、送達されてくる判決を受け取って、その内容を知るのが通常です。
判決を受け取ったら、その受け取った日を判決の右上に書きましょう。 |
判決の確定
(1)双方が控訴しなければ判決は確定して、訴訟は終了となります。
(2)第一審で敗訴した場合には控訴できます。その場合、控訴審で裁判を再開します。また、第一審で、こちらが勝訴しても、相手方が控訴すれば、控訴審で裁判を再開することになります。
控訴状の提出期限
(1)控訴は判決の言渡し日ではなく、その判決を受けった日の翌日を第1日目として14日以内に控訴状を提出しなければなりません(民事訴訟法285条)。
(2)判決を受けとった場合、その判決を受け取った日を判決に記入します。
(3)控訴状の書面上の宛先は控訴裁判所ですが、控訴状の提出先は第一審の裁判所です。
控訴理由書
(1)控訴提起後(控訴状を提出後)50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなければなりません(民事訴訟法規則182条)。
(2)もっとも、50日を経過したからといって控訴が不適法とされるわけではありません。