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民事訴訟

【実務】答弁書と、第一回期日の欠席

2025/04/03 更新

答弁書

(1)答弁書とは、原告が提出した訴状に対して被告の反論を書いた書面のうち、一番最初に出す書面のことです。

(2)裁判では、被告側は第一回期日に答弁書を出さなければいけません。

(3)なお、二回目以降に被告が出す書面は、準備書面と呼ばれます。

答弁書の擬制陳述

(1)実務では、原告側の弁護士と裁判所が、第一回目の期日を決めて、「〇〇日に第一回期日を開きます。被告は出席してください。」という呼出状と一緒に訴状を送ります。

(2)被告としては、当然、その日に予定があることがあります。

(3)地方裁判所の裁判については、第一回期日に限り、被告は出席しなくても、答弁書を陳述したものとして取り扱ってもらうことができます(158条)。これを陳述擬制といいます。

(4)なお、簡易裁判所の裁判の場合には、第2回以降でも、出廷してくても書面を陳述したものと取り扱ってもらえます(277条)。

口頭主義
(1)裁判においては、期日の一週間前までに書面を提出することになっています。法律上は、その期日に出席して、「◯日付の書面を陳述します。」と述べてはじめて書面を提出したことになります(口頭主義)。
(2)地方裁判所の裁判については、第一回期日に限り、被告は出席しなくても、答弁書を陳述したものとみなされます(158条)。これを陳述擬制といいます。
(3)なお、簡易裁判所の裁判の場合には、第2回以降でも、出廷してくても書面を陳述したものと取り扱ってもらえます(277条)。

 

第一回期日の欠席


(1)裁判では、第一回期日に答弁書を出さなければ被告(訴えを提起された側)が負けるというルールがあります。

(2)訴状が被告に送達されて第一回期日が開かれました。しかし、被告は第一回期日に欠席し、答弁書を出しませんでした。

この場合、裁判所は、被告が答弁書を提出する機会(反論する機会)を放棄したとして、被告が自白したとものとみなされます(民事訴訟法159条3項)。

(3)この場合、原告は証拠による立証をすることが不要になります。したがって、原告は証拠を提出する義務がありません。

(4)なお、実務的には、第一回期日で結審しないこともあります。

裁判所は、「被告の様子を見てみたい。」「もう少し主張を追加してほしい。」と第2回期日が開かれることもあります。

公示送達の場合
(1)もっとも、公示送達の場合には、実際には、被告に訴状等を送達しておりません。
公示送達の場合には、被告が行方不明であることから、裁判所に書類を貼り出すことで、法律上は書類を送ったと扱う制度です。
(2)公示送達の場合には、被告は第一回期日を欠席します。
(3)その場合には、原告は証拠を提出して、裁判所は証拠を見て確認してから判決を下します。

民事訴訟法158条 (訴状等の陳述の擬制)
 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

民事訴訟法159条 (自白の擬制)
1項 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

 (2項 省略)。

3項 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

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