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民事訴訟

Q 証拠説明書の書き方を教えて下さい。

2025/07/14 更新

証拠説明書

 証拠説明書は下記のとおりに記載します。

甲号証、乙号証

(1)原告が提出する証拠は甲号証です。

(2)被告が提出する証拠は乙号証です。

 また、被告が二人いる場合には、区別するために丙号証を提出することもあります。

原本と写し

(1)「原本」として提出する場合には、裁判の期日に原本を持参して、裁判所に原本を見せる必要があります。

 これを原本確認といいます。

(2)「写し」として提出する場合には、原本の確認をしません。事前に「写し」として書証を提出すれば、特に何もしなくても、裁判の期日にて法律上書証を調べたものとして取り扱ってくれます。

(3)原本で出す場合には「原本」、写しで出す場合に「写し」と記載します。

作成日

(1)作成日を記載します。

(2)作成日が不明であれば、不明と記載します。

(3)作成日が重要でなければ空欄でも問題ありません。

作成者

(1)作成者を記載します。

(2)作成日が不明であれば、不明と記載します。

(3)作成者が重要でなければ空欄でも問題ありません。

立証趣旨

(1)この証拠で何を立証しようとするのか端的に記載します。

(2)また、証拠の細かい説明も記載することがあります。

  例えば、「乙1は、令和7年4月3日、原告が被告に送付したメールである。」「乙2は、乙1に添付されていた文書である。」等の記載も、立証趣旨のところに記載します。

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