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残業代の計算

判例(就業規則にて、基本給と歩合給を別に支給すること、歩合給の金額は売上の30%から40%とする、という記載があり、実際に、①時給による基本給と②業績給(売上の34%から①の金額を控除した金額)が支給されていた場合、最低基準効により、実際の給与の総額(「①時給による基本給と②業績給)と、就業規則の定める基本給(時給による基本給)と売上の30%の合計額と比べて不足額があれば、就業規則の記載との差額を支払う義務がある。)

2026/04/30 更新

東京地判令和7年3月27日

(1)(本社で作成周知された)就業規則(以下、本件就業規則という。)には、基本給と歩合給を別に支給すること、歩合給の金額は売上の30%から40%とする、という記載がありました。

(2)会社は、①時給による基本給と②業績給(売上の34%から①の金額を控除した金額)を支払っていた。

(3)Xは東京営業所に働いたところ、本件就業規則は本社で作成周知されたものであった。東京営業所は営業所であることを示す表示等もなく、規模も小さかったために、労基法上の(独立した)事業所とは認められない、として、Xには、本社の就業規則が適用されます。

(4)最低基準効があるので、労基法「①時給による基本給と②業績給(売上の34%から①の金額を控除した金額)」の合計と本件就業規則の定める給給与の合計「基本給(時給による基本給)と売上の30%の合計額」と比べて不足額があれば、会社は、その差額を支払う義務があるとされました。

東京地判令和7年3月27日

判例タイムズ1542号178頁

就業規則の最低基準効

(1)従業員に周知された就業規則の方が、実際の労働条件がより有利な場合には、就業規則の基準が労働条件となってします(最低基準効)(労働基準法93条、労働契約法12条)。
 これが最低基準効です。

(2)本判決は、就業規則の最低基準効の適用を示した判例です。

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