残業代の計算
労働時間(と休憩時間)
- Q (労働時間なのか)休憩時間なのかはどのようにして判断されますか。
- Q 不活動時間は労働時間にあたるか。
- Q 不活動時間について、労働時間とされるとしても、低い時給単価を定めることもできますか。
- Q 休憩時間を与えなくてよいとする労基法規則32条はどのような場合に適用さるか。
- 判例(ホテルの仮眠室で仮眠等をしていた時間についても、異常があればアラームが鳴る仕組みになっていことや、異常が発生し何らかの対応しなければならない時間は、労働時間にあたる。)
- Q 着替えの時間は労働時間にあたるか。
- Q 移動時間は労働時間にあたるか。
- Q 懇親会、接待時間は労働時間にあたりますか。
- Q 所定労働時間外に行われている研修時間は労働時間にあたるか。




