Q 裁量労働時間制を採用する場合に、労働条件通知書にどのような記載をした方がよいでしょうか。
2025/10/27 更新
裁量労働時間制の導入と、労働者の同意
(1)令和6年4月1日以降、企画型と同じく、裁量労働時間制の導入には、労働者の同意が必要となりました。
(2)したがって、裁量労働時間制を導入する場合には、労働条件通知書に「裁量労働時間制を導入すること」を記入し、労働者に署名してもらうべきえしょう。
なお、労働者の同意の方法として、労働条件通知書以外の書類でも問題ありません。
裁量労働制と雇用条件通知書
以下のような文言を、雇用条件通知書に入れるのが望ましいといえるでしょう。
雇用条件通知書への追記
「労働時間について、裁量労働時間制が適用されることに同意し、労働時間については労使協定にて定まることを理解し同意します。」
参考
ビジネスガイド2024年2月号14頁以下
参考HP
(1)「専門業務型裁量労働制の解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/001236401.pdf
(2)厚生労働省作成の「専門業務型裁量労働制の解説」によれば、裁量労働制を労働者に適用するためには労働契約上の根拠が必要であるため、労使協定とは別に、個別の労働契約や就業規則等に裁量労働制に関する規定を定める必要があるとされています。






