判例(パワハラと自殺との因果関係)
2022/04/26
本判決
本判決では、先輩社員の発言が業務上の相当な範囲を超えてパワハラにあたる。したがって、被害者が適用障害を発症したことについて慰謝料請求を認めた。
しかし、本判決では、被害者が自殺したとしても、先輩社員の発言が被害者を自殺に至らしめる程度のものではなかった。パワハラと被害者の死亡との間に相当因果関係を認めるためには、被害者の自殺について予見可能性が必要であるとして因果関係を否定しました。
令和3年1月28日 札幌地裁
判例タイムズ1494号114頁以下
解説
本判決は、パワハラによって、被害者が自殺した場合であっても、そのパワハラ行為が「被害者が自殺することが予想される」程度に悪質でない限り、被害者の自殺(死亡)との因果関係が否定されることを示しています。
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