公益通報・セクハラの相談窓口を顧問弁護士に頼んではいけない
2023/01/18
相談窓口
(1)企業は、セクハラ(ハラスメント)の相談窓口を設ける必要があります。
(2)常時雇用する労働者が301名以上の事業主は、公益通報の相談窓口を設ける必要があります。
(3)現在は、顧問弁護士等がこの窓口を引き受けていました。
公益通報・セクハラの相談窓口を顧問弁護士に依頼する問題点
(1)例えば、従業員が会社の顧問弁護士に相談したとします。
(2)その後、従業員が会社を訴えたとします。
(3)利益相反になるので、顧問弁護士はこの件を受任できません。従業員側に立って話を聞きながら、その情報を使って、企業側の弁護に回るという点に問題があります。
企業にって必要な対応
(1)「自由と正義」の2023年1月号95頁、96頁で、上記に関する懲戒事例がでています。上記問題が指摘されていたにも関わらず、弁護士が受任したことについて当該弁護士に対する処分がされました。
(2)企業としては、公益通報・セクハラの相談窓口については顧問弁護士とは別の弁護士に依頼する必要があります。
« 前の記事
納骨堂の経営者が、光明殿から梅旧院になりました。次の記事 »
建物の明渡しと、立ち合い