【インボイス制度】適格請求書発行事業者になったときの注意点(口座引き落とし)
2022/12/15
適格請求書発行事業者であるが、請求書を出していないとき
口座引き落としにしている場合には、毎月の請求について請求書を出していないことがあります。
その場合には、請求書以外の文書にて、(適格請求書発行事業者としての)登録番号等を通知する方法でもよいことになっています。なぜなら、取引先が(適格請求書発行事業者としての)登録番号等を確認できれば、会計士処理ができるからです。
口座引き落とし
毎月定額の金額について口座引き落としをしている場合には、インボイス制度のスタートの対応のために、請求書を発行しているか、発行していない場合には、(適格請求書発行事業者としての)登録番号等を通知する必要があります。
参考
土屋裕昭「60分でわかる! インボイス&消費税 超入門」62頁