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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

【インボイス制度】「B to C」取引の場合には、適格請求書発行事業者にならなくてもよい。

2022/12/18

(消費税の)免税事業者

(1)一定期間の売上が一定以下であれば、消費税を納める必要がありません。この事業者を免税事業者といいます。
(2)適格請求書発行事業者の登録は義務ではありません。以下の免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録をしないほうが得だといわれえいます。

適格請求書発行事業者にならない場合のメリット・デメリット

 免税事業者が、適格請求書発行事業者にならない場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット
 今までどおり、消費税を納める必要がありません。

デメリット
(1)免税事業者のままであれば、売り上げが少ないことを取引先に伝えることにもなります。
(2)取引先の立場からすれば、免税事業者として別に会計処理する必要が出てくる可能性があります。

「B to C」取引の場合には事業者適格請求書発行事業者にならなくてもよい

「B to B」取引の場合には、適格請求書を求められることがあるでしょう。しかし、「B to C」の取引しかない事業者の場合には、事業者適格請求書発行事業者にならなくてもよいのではないか、と言われています。

 例えば、美容室の場合には、お客さんがその領収書を経費に使うことはなく、適格請求書を求められることはないでしょう。

 例えば、接待で使われる料亭では、事業者適格請求書発行事業者になる必要があります。逆に、ラーメン屋さんでは、事業者適格請求書発行事業者になる必要はないでしょう。

参考

 土屋裕昭「60分でわかる! インボイス&消費税 超入門 」54頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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