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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

【インボイス制度】適格請求書発行事業者になったときの注意点(口座引き落とし)

2022/12/15

適格請求書発行事業者であるが、請求書を出していないとき

 口座引き落としにしている場合には、毎月の請求について請求書を出していないことがあります。

 その場合には、請求書以外の文書にて、(適格請求書発行事業者としての)登録番号等を通知する方法でもよいことになっています。なぜなら、取引先が(適格請求書発行事業者としての)登録番号等を確認できれば、会計士処理ができるからです。

口座引き落とし

 毎月定額の金額について口座引き落としをしている場合には、インボイス制度のスタートの対応のために、請求書を発行しているか、発行していない場合には、(適格請求書発行事業者としての)登録番号等を通知する必要があります。

参考

 土屋裕昭「60分でわかる! インボイス&消費税 超入門」62頁

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