判例(企業の責任を重過失がある場合に限り、かつ、その賠償する金額を報酬の金額に限定する条項も有効である、とした。)
2025/01/28 更新
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M&Aの仲介契約について、仲介業者の責任を重過失がある場合に限り、かつ、その賠償する金額を仲介報酬の金額に限定する条項について有効である、としました。
令和5年4月17日東京地裁
判例タイムズ1527号235頁
解説
(1)企業の契約には「企業の責任を重過失がある場合に限り、かつ、その賠償する金額を報酬の金額に限定する」旨の条項が入ることがあります。
(2)M&Aについても、仲介業者の過失で契約が成立しなかったが、その後、株価が急騰した場合に逸失利益までの賠償が含まれると過酷なリスクを負いかねません。
(3)判例は、M&Aの仲介契約について、「仲介業者の責任を重過失がある場合に限り、かつ、その賠償する金額を仲介報酬の金額に限定する」条項が入ることも多いことも考慮して、同条項について有効である、と判断しました。