クーリング・オフの法定書面の記載不備
2025/03/02 更新
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(1)クーリング・オフ制度が適用される取引については法定書面の交付が必要です。クーリング・オフの期間は法定書面が交付されてから計算されます。
(2)法定書面の記載に不備があれば、いつまでも、その契約をクーリング・オフできることになってしまいます。
法定書面の記載不備
(3)「法定の記載事項をすべて記載しなければ、法定書面とならない。」という考え方(厳格説)や、重要な事項(契約条件、販売事業者の氏名・名称、クーリング・オフできること、契約日など)が欠落していれば法定書面とならないという考え方(重要事項説))もあります。
(4)判例では、クーリング・オフに関す事項や、複数の法定記載事項の不備を認定した上で、「法定書面の交付はない。」と認定されています。、
したがって、判例では、重要事項説を前提としていると考えてよいでしょう。
参考
判例タイムズ1528号67頁